○内灘町こども家庭センター条例
令和六年三月十三日
条例第三号
(設置)
第一条 町内全ての子どもや妊産婦、子育て世帯を対象に、児童福祉と母子保健の一体的支援を行うことを目的とし、内灘町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 センターの位置は、次のとおりとする。
位置 内灘町字鶴ケ丘二丁目百六十一番地一
(事業)
第三条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一 子ども家庭支援全般に関すること。
二 支援の必要性のある児童や妊産婦、子育て世帯への支援に関すること。
三 支援プランの作成に関すること。
四 要保護児童対策地域協議会調整機関の業務に関すること。
五 その他町長が必要と認めること。
(職員)
第四条 センターに所長及び統括支援員、その他必要な職員を置く。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和六年四月一日から施行する。