○内灘町こども家庭センター条例

令和六年三月十三日

条例第三号

(設置)

第一条 町内全ての子どもや妊産婦、子育て世帯を対象に、児童福祉と母子保健の一体的支援を行うことを目的とし、内灘町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第二条 センターの位置は、次のとおりとする。

位置 内灘町字鶴ケ丘二丁目百六十一番地一

(事業)

第三条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

 子ども家庭支援全般に関すること。

 支援の必要性のある児童や妊産婦、子育て世帯への支援に関すること。

 支援プランの作成に関すること。

 要保護児童対策地域協議会調整機関の業務に関すること。

 その他町長が必要と認めること。

(職員)

第四条 センターに所長及び統括支援員、その他必要な職員を置く。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

内灘町こども家庭センター条例

令和6年3月13日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和6年3月13日 条例第3号