○内灘町被災児童生徒通学費補助要綱
令和六年二月十六日
告示第五号
(趣旨)
第一条 この要綱は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和三十七年法律第一五〇号)第二条第一項の規定により激甚災害の指定を受けた災害(以下「激甚災害」という。)により通学が困難となった町立学校の児童生徒の通学に要する交通費を支援するため、へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱(昭和五十三年六月十九日文部大臣裁定)に基づき、予算の範囲内で実施する通学に要する交通費の補助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第二条 補助金の支給の対象となる者(以下、「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童生徒の保護者(親権を行使する者、未成年後見人その他これらに類するものをいう。)とする。
一 内灘町立学校に在学し、かつ、通学している者
二 激甚災害による自宅の損害等により、自宅からの通学が困難となった者
三 二を理由として、通学の方法を変更し、通学費が発生した者
(補助対象経費)
第三条 補助金の対象となる経費は、激甚災害の発災以後に補助対象者が通学のため利用する交通機関(電車・バス)の旅客運賃とする。
(申請)
第四条 補助を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、別に定める期日までに申請書(別記様式第一号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の必要書類は、次に掲げるものとする。
一 補助金の振込先口座が確認できる書類(別記様式第二号)
二 その他町長が必要と認める書類
(実績報告兼請求書)
第五条 申請者は、別に定める期日までに、実績報告書兼請求書(別記様式第三号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の必要書類は、次に掲げるものとする。
一 発生した通学費の支出状況が確認できる書類
二 その他町長が必要と認める書類
(補助)
第六条 町長は、前条の規定による実績報告書兼請求書の受領後、書類を審査し、適当と認めた場合は、遅滞なく補助金の支払いをする。
(異動報告)
第七条 補助対象者の通学の方法に変更があった場合は、申請者は速やかに町長に報告し、指示を受けるものとする。
(返還)
第八条 虚偽その他不正の申請により補助金の支払いを受けたと認められるときは、町長は、申請者に対して、既に受領した補助金の全部又は一部の返還をさせることができる。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和六年二月十六日から施行し、令和六年一月一日から適用する。


