○内灘町令和六年能登半島地震に係る被災家屋等の解体及び撤去に関する要綱

令和六年二月十六日

告示第六号

(趣旨)

第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(以下「地震」という。)によって損壊した家屋等を、当該物件の所有者等の申請に応じて災害によって生じた廃棄物として解体及び撤去(解体又は撤去に付随して行う廃棄物の収集、運搬及び処分を含む。以下同じ。)することにより、生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 被災家屋等 被災建築物、被災工作物等及び災害廃棄物をいう。

 被災建築物 地震で損壊した町内に存する家屋、事業所その他これらに類する建築物(事業の用に供する建物である場合は、中小企業法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 罹災証明書又は被災証明書により証明された被害の程度が、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊である建築物

 に掲げるもののほか、倒壊による危険及び生活環境保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があると町長が認める建築物

 被災工作物等 被災建築物のある同一敷地内に存する地震により損壊した工作物、がれき等で、早急に解体及び撤去をしなければ人的被害又は物的被害を引き起こすおそれがあるもの又は生活環境保全上支障があると思料されるものをいう。

 被災民有地 個人が所有する町内に存する土地(被災家屋等が存するもの(地震により被災家屋等が流失したものを含む。)に限る。)で、災害廃棄物が流入し、又は漂着した状態にあるものをいう。

 災害廃棄物 地震によって損壊し、又は変質し、本来の用をなさなくなったことにより廃棄することを余儀なくされた物又は当該物と土砂、流木、岩石、津波堆積物その他自然由来の物質が混然となったものをいう。

(解体及び撤去の対象物)

第三条 この要綱に基づく解体及び撤去の対象となる物は、被災家屋等及び被災民有地内に流入し、又は漂着した災害廃棄物とする。

2 被災家屋等を改修するための解体その他の当該被災家屋等の一部の解体及び撤去は、行わないものとする。

(対象者)

第四条 被災家屋等の解体及び撤去の申請を行うことができる者は、令和六年一月一日(以下「基準日」という。)における被災家屋等を所有する者又は当該所有者の相続人その他の一般承継人とする。

2 被災民有地内の災害廃棄物(被災建築物内の災害廃棄物を除く。)の撤去の申請を行うことができる者は、基準日における被災民有地を所有する者又は当該所有者の相続人その他の一般承継人とする。

3 前二項の申請者が基準日後に死亡した場合等やむを得ない事由により所有権が移転した場合については、所有権移転後の所有者が申請できるものとする。

(申請)

第五条 被災家屋等の解体及び撤去を希望する者は、被災家屋等の解体・撤去に係る申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 罹災証明書又は被災証明書(災害廃棄物の撤去のみを申請する場合を除く。)

 運転免許証、旅券又は個人番号カードその他申請者の本人確認ができる書類

 被災家屋等の配置図及び写真(被災家屋等の全景その他の解体及び撤去に係る対象物が特定されるものに限る。)

 申請者の印鑑登録証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)又は登記官が作成する印鑑の登録に係る証明書をいい、作成後六月以内のものに限る。以下同じ。)

 次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類

一 被災家屋等の解体及び撤去の申請を行う場合

被災建築物に係る全部事項証明書(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百九十六条第一項第一号に規定する全部事項証明書をいい、作成後六月以内のものに限る。以下この表において同じ。)。ただし、当該被災建築物が未登記であるときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める書類

イ 当該被災建築物に固定資産税が課税されている場合 当該被災建築物に係る家屋評価証明書(作成後六月以内のものに限る。)

ロ 当該被災建築物に固定資産税が課税されていない場合 当該被災建築物が存する土地に係る全部事項証明書

二 被災民有地内の災害廃棄物(被災建築物内の災害廃棄物を除く。)の撤去の申請を行う場合

当該被災民有地に係る全部事項証明書

三 代理人が申請する場合

委任状(申請者の登録印(市町村長又は登記官が登録した印鑑をいう。以下同じ。)が押印されたものに限る。)

四 被災建築物が共有である場合又は被災建築物の所有者が死亡し、遺産分割協議が完了していない場合

申請者を除く共有者全員又は相続人全員に係る次のイ及びロに掲げる書類。ただし、災害廃棄物の撤去のみを申請する場合にあっては、イに掲げる書類を除く。

イ 被災家屋建築物の解体及び撤去に係る同意書

ロ 印鑑登録証明書

五 賃貸物件の所有者が申請する場合

賃借人全員の被災建築物の解体及び撤去に係る同意書

六 所有権について差押え、仮差押え又は処分禁止の登記がある被災建築物の所有者が申請を行う場合

差押え、仮差押え又は処分禁止の登記に係る債権者全員の被災建築物の解体及び撤去に係る同意書

七 所有者が死亡している場合において、被災建築物を相続する相続人が申請を行う場合

次に掲げる書類。ただし、所有者の相続人の全員が一人であるとき又は災害廃棄物の撤去のみを申請するときは、ハ及びニに掲げる書類を除く。

イ 所有者の死亡を証する書類

ロ 相続人の全員が確認できる戸籍謄本等

ハ 相続人の全員(申請者を除く。)に係る登録印が押印された遺産分割協議書

ニ 相続人の全員(申請者を除く。)に係る印鑑登録証明書

八 所有者が死亡している場合において、被災建築物を相続する相続人が決まっていないが被災建築物の解体及び撤去について相続人の全員が同意している場合

次に掲げる書類。ただし、所有者の相続人の全員が一人であるとき又は災害廃棄物の撤去のみを申請するときは、ハ及びニに掲げる書類を除く。

イ 所有者の死亡を証する書類

ロ 相続人の全員が確認できる戸籍謄本等

ハ 相続人の全員に係る登録印が押印された被災建築物の解体及び撤去に係る同意書

ニ 相続人の全員(申請者を除く。)に係る印鑑登録証明書

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類は、特段の事情がある場合を除き、令和六年一月一日以後に作成された原本を提出するものとする。

3 第一項第五号の表三の項に規定する委任状並びに四の項、五の項、六の項及び八の項に規定する被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書の様式は、町長が別に定める。

4 第一項の規定による申請の受付期限は、令和七年三月三十一日までとする。

(審査)

第六条 町長は、前条第一項の規定による申請書等の提出があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る解体及び撤去の実施を決定したときは、申請者に対し、被災家屋等の解体・撤去決定通知書(別記様式第二号)によりその旨を通知するものとする。

2 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、申請者に対し、被災家屋等の不解体・不撤去決定通知書(別記様式第三号)により、被災家屋等の解体及び撤去をしない旨を通知するものとする。

 前項の審査の結果、解体及び撤去の実施が不適当と決定したとき。

 申請者の責めに帰すべき事由により、解体及び撤去の実施日においても解体が実施できず、その後解体及び撤去の実施日の日程について通知又は連絡調整を行った後においても、申請者が日程調整に応じないこと等により、解体及び撤去の実施が不適当と決定したとき。

(解体及び撤去の費用の負担)

第七条 前条第一項の規定による決定に基づき実施した被災家屋等の解体及び撤去に係る費用は、第一条の目的を達成するために町長が必要と認める範囲で、町が負担する。

(家財道具等の搬出等)

第八条 申請者は、被災建築物の解体及び撤去を実施するまでに、家財道具等を搬出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により搬出が困難であるときは、この限りでない。

2 申請者は、前項ただし書の規定による搬出が困難な家財道具等があるときは、当該物が家財道具等であることを明示するとともに、被災建築物の解体及び撤去後の家財道具等の保管について適切に対応しなければならない。

3 被災建築物内にある家財道具等のうち明示のないものは、災害廃棄物とみなして、これを撤去するものとする。

4 搬出が困難な家財道具等の管理については、町は、その責任を負わない。

(遵守事項)

第九条 被災家屋等の解体及び撤去に際し、第六条第一項の規定による決定の通知を受けた申請者は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

 被災家屋等に連結されている水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配管、結線等の除去工事及びこれに伴う諸手続は、申請者がそれぞれの供給事業者に対し必要な手続を解体及び撤去の実施前までに完了すること。

 他者の災害廃棄物その他の廃棄物を一緒に廃棄しないこと。

 虚偽の申請を行わないこと。

 被災家屋等の解体及び撤去の実施に当たり、隣接地の掘削や立入りが必要となったときは、隣接地の所有者からの同意を得ること。

 被災家屋等の解体及び撤去の実施については、事前に近隣への周知を行うこと。

 被災家屋等の解体及び撤去に伴う各種手続については、申請者が行うこと。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項各号に掲げるもののほか、必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第十条 申請者は、やむを得ない理由がある場合は、被災家屋等の解体及び撤去の申請を取り下げることができる。この場合において、当該申請に係る解体及び撤去に着手したときは、取り下げることができないものとする。

2 前項の規定による申請の取下げは、取下げの事由が生じた日以後速やかに被災家屋等の解体・撤去に係る申請取下書(別記様式第四号。以下「取下書」という。)を町長に提出して行うものとする。

3 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、申請者に対し、解体及び撤去を行わない旨を通知するものとする。

 被災家屋等の解体及び撤去の実施の決定後第1項に規定する期限までに取下書が提出されたとき。

 申請者から被災家屋等の解体及び撤去の申請を取り下げる意思表示がされたにもかかわらず、取下書の提出がなく、別に期限を定めて提出を行うよう通知を行った後も当該期限までに取下書の提出がないとき。

(完了通知)

第十一条 町長は、被災家屋等の解体及び撤去が完了したときは、申請者に対し、被災家屋等の解体・撤去完了通知書(別記様式第五号)によりその旨を通知するものとする。

(補則)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和六年二月十六日から施行する。

(令和六年九月一八日告示第六六号)

この告示は、令和六年九月十八日から施行する。

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内灘町令和六年能登半島地震に係る被災家屋等の解体及び撤去に関する要綱

令和6年2月16日 告示第6号

(令和6年9月18日施行)