○内灘町令和六年能登半島地震に係る被災家屋等の自費解体及び撤去に要する費用の償還に関する要綱
令和六年二月十六日
告示第七号
(趣旨)
第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(以下「地震」という。)によって損壊した家屋等を、内灘町(以下「町」という。)に代わって自らの費用負担によって解体及び撤去(解体又は撤去に付随して行う廃棄物の収集、運搬及び処分を含む。以下「自費解体・撤去」という。)を行うことにより生活環境保全上の支障を除去した者に対して、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二条の規定に基づき、自費解体・撤去に要した費用の償還(以下「償還」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
一 被災家屋等 被災建築物、被災工作物等及び災害廃棄物をいう。
二 被災建築物 地震で損壊した町内に存する家屋、事業所その他これらに類する建築物(事業の用に供する建物である場合は、中小企業法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 罹災証明書又は被災証明書により証明された被害の程度が、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊である建築物
ロ イに掲げるもののほか、倒壊による危険及び生活環境保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があると町長が認める建築物
三 被災工作物等 被災建築物のある同一敷地内に存する地震により損壊した工作物、がれき等で、早急に解体及び撤去をしなければ人的被害又は物的被害を引き起こすおそれがあるもの又は生活環境保全上支障があると思料されるものをいう。
四 被災民有地 個人が所有する町内に存する土地(被災家屋等が存するもの(地震により被災家屋等が流失したものを含む。)に限る。)で、災害廃棄物が流入し、又は漂着した状態にあるものをいう。
五 災害廃棄物 地震によって損壊し、又は変質し、本来の用をなさなくなったことにより廃棄することを余儀なくされた物又は当該物と土砂、流木、岩石、津波堆積物その他自然由来の物質が混然となったものをいう。
(償還の対象)
第三条 償還の対象となる被災家屋等の解体及び撤去又は被災民有地内の災害廃棄物の撤去(以下「被災家屋等の解体及び撤去」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 被災建築物の自費解体・撤去であって、当該自費解体・撤去に係る被災家屋等又は被災民有地の所有者(所有者が死亡しているときは、相続人その他の一般承継人)又はその委任を受けた者(以下「所有者等」という。)と解体及び撤去を行う者(以下「解体業者等」という。)との契約が令和七年一月三十一日までに締結されたもの
二 被災工作物等及び災害廃棄物の自費解体・撤去であって、当該自費解体・撤去に係る所有者等と解体業者等との契約が令和六年一月一日から令和七年一月三十一日までに締結されたもの
三 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(解体及び撤去の対象)
第四条 この要綱に基づく解体及び撤去の対象となる物は、被災家屋等及び被災民有地内に流入し、又は漂着した災害廃棄物とする。
2 被災家屋等を改修するための解体その他の当該被災家屋等の一部の解体及び撤去は、償還対象としないものとする。
(対象者)
第五条 償還を受けることができる者は、令和六年一月一日において被災家屋等を有し、第三条各号のいずれかに該当する解体及び撤去を行った者とする。
(償還金の額)
第六条 償還金の額は、第三条各号に規定する自費解体・撤去に要した費用のうち、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、石川県が別に定める基準に基づき、町が積算した金額の合計とのいずれか少ない金額を上限として町長が別に定める。
(申請)
第七条 償還を希望する者(以下「申請者」という。)は、自費解体・撤去に係る償還申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
一 罹災証明書又は被災証明書(災害廃棄物の撤去のみを申請する場合を除く。)
二 運転免許証、旅券又は個人番号カードその他申請者の本人確認ができる書類
三 被災家屋等の写真で、次に掲げるもの
イ 被災家屋等の全景その他の解体及び撤去に係る対象物が特定されるもの
ロ 被災家屋等に係る解体及び撤去作業の着手前、作業中及び完了後の過程が分かるもの
四 申請者の印鑑登録証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)又は登記官が作成する印鑑の登録に係る証明書をいい、作成後6月以内のものに限る。以下同じ。)
五 解体及び撤去に係る見積書及び契約書
六 領収書その他解体及び撤去に要する費用を支払ったことを証する書類
七 マニフェスト(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第七条の二第三項第三号に規定する産業廃棄物管理票をいう。)
一 被災家屋等の解体及び撤去の申請を行う場合 | 固定資産証明書 |
二 被災民有地内の災害廃棄物(被災建築物内の災害廃棄物を除く。)の撤去の申請を行う場合 | 当該被災民有地に係る全部事項証明書(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百九十六条第一項第一号に規定する全部事項証明書をいい、作成後六月以内のものに限る。) |
三 代理人が申請する場合 | 委任状(申請者の登録印(市町村長又は登記官が登録した印鑑をいう。以下同じ。)が押印されたものに限る。) |
四 申請者と被災家屋等の所有者が異なる場合 | 所有者に係る次に掲げる書類 ア 自費解体・撤去に係る償還申請に係る同意書 イ 印鑑登録証明書 |
五 被災建築物が共有である場合又は被災建築物の所有者が死亡し、遺産分割協議が完了していない場合 | 申請者を除く共有者全員又は相続人全員に係る次のイ及びロに掲げる書類。ただし、災害廃棄物等の撤去のみを申請する場合にあっては、イに掲げる書類を除く。 イ 自費解体・撤去に係る償還申請に係る同意書 ロ 印鑑登録証明書 |
六 所有者が死亡している場合において、被災建築物を相続する相続人が申請を行う場合 | 次に掲げる書類。ただし、所有者の相続人の全員が一人であるとき又は災害廃棄物の撤去のみを申請するときは、ハ及びニに掲げる書類を除く。 イ 所有者の死亡を証する書類 ロ 相続人の全員が確認できる戸籍謄本等 ハ 相続人の全員(申請者を除く。)に係る登録印が押印された遺産分割協議書 ニ 相続人の全員(申請者を除く。)に係る印鑑登録証明書 |
七 所有者が死亡している場合において、被災建築物を相続する相続人が決まっていないが被災建築物の解体及び撤去について相続人の全員が同意している場合 | 次に掲げる書類。ただし、所有者の相続人の全員が一人であるとき又は災害廃棄物の撤去のみを申請するときは、ハ及びニに掲げる書類を除く。 イ 所有者の死亡を証する書類 ロ 相続人の全員が確認できる戸籍謄本等 ハ 相続人の全員に係る登録印が押印された自費解体・撤去に係る償還申請に係る同意書 ニ 相続人の全員(申請者を除く。)に係る印鑑登録証明書 |
九 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類は、特段の事情がある場合を除き、令和六年一月一日以後に作成された原本を提出するものとする。
3 第一項第八号の表三の項に規定する委任状並びに四の項、五の項及び七の項に規定する自費解体・撤去に係る償還申請に係る同意書の様式は、町長が別に定める。
2 町長は、申請書等の内容の審査の結果、償還が不適当と決定したときは、申請者に対し、償還金不交付決定通知書(別記様式第三号)により、償還をしない旨を通知するものとする。
3 町長は、申請書等の内容の審査のため必要があるときは、現地調査その他必要な調査を行うものとする。
(償還金の交付請求等)
第九条 前条第一項の規定による償還の決定及び償還金の額の確定に係る通知を受けた者は、速やかに次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
一 自費解体・撤去に係る償還金交付請求書兼口座振込依頼書(別記様式第四号)
二 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(償還決定の取消し等)
第十条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、償還の決定の一部又は全部を取り消すとともに、既に交付された償還金があるときは、その一部又は全部の返還を命ずるものとする。
一 この要綱の規定に違反したとき。
二 虚偽の申請又は不正な手段によって不当に償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(補則)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和六年二月十六日から施行する。
附則(令和六年九月一八日告示第六七号)
この告示は、令和六年九月十八日から施行する。




