○内灘町民生委員児童委員活動費交付金交付要綱

令和六年三月二十五日

告示第十三号

(趣旨)

第一条 この要綱は、民生委員児童委員活動の充実を図るため、内灘町民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対する民生委員児童委員活動費交付金(以下「交付金」という。)の交付について必要な事項を定める。

(交付金の対象)

第二条 この交付金の交付対象は、協議会とする。

(交付金の額及び交付時期)

第三条 交付金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 町活動費 年度あたり八千円×民生委員児童委員数

 石川県民生委員児童委員活動費交付金の交付額

2 交付金の交付時期は、年一回とする。

(交付金の交付申請)

第四条 協議会の会長は、交付金の交付を受けようとするときは、民生委員児童委員活動費交付金交付申請書(別記様式第一号)に活動計画書、収支予算書を添えて、町長へ提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第五条 町長は、前条の交付申請を受けた場合は、交付金の交付の可否を決定し、内灘町民生委員児童委員活動費交付金交付決定通知書(別記様式第二号)により、協議会に通知するものとする。

(交付金の交付請求書)

第六条 協議会の会長は、前条の規定により通知を受け、交付金の交付を請求するときは、内灘町民生委員児童委員活動費交付金交付請求書(別記様式第三号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理した日から三十日以内に交付金を交付するものとする。

(委任)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

画像

画像

画像

内灘町民生委員児童委員活動費交付金交付要綱

令和6年3月25日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)