○令和六年能登半島地震内灘町災害義援金配分委員会設置要綱
令和六年四月一日
告示第三十三号
(設置)
第一条 令和六年一月一日に発生した能登半島地震における内灘町内被災者に対し、お見舞いとして町内外から寄せられた義援金を公平に配分するため、内灘町地域防災計画に基づき、令和六年能登半島地震内灘町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 委員会は、次の事項を内容とする義援金の配分について審議する。
一 配分対象
二 配分基準
三 配分時期
四 配分方法
五 前四号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要と認める事項
(組織)
第三条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
一 関係団体代表 八人以内
二 学識経験者 二人以内
三 町職員 三人以内
四 その他町長が必要と認める者 若干人
(任期)
第四条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から第二条の規定による配分が終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第五条 委員会に、委員長及び副委員長各一人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長は委員長がこれに当たる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は会計課において処理する。
(補則)
第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和六年四月一日から施行し、義援金の配分終了をもって廃止するものとする。