○令和六年能登半島地震内灘町災害復興本部設置要綱
令和六年四月三十日
告示第三十五号
(設置)
第一条 令和六年能登半島地震に伴う災害からの早期の復興を目指し、関係部局が連携して迅速かつ計画的に取り組みを推進するため、令和六年能登半島地震内灘町災害復興本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
一 災害復興の推進に係る方針及び計画の策定に関すること。
二 災害復興施策の総合調整及び進捗管理に関すること。
三 その他災害復興に係る重要事項に関すること。
(組織)
第三条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、部長職、総務課長及び財政課長をもって充てる。
5 前項に規定する者のほか、町長が必要と認めるときは、他の職員を本部員にすることができる。
(職務)
第四条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
3 副本部長が不在のときは、本部員の中から本部長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(本部会議)
第五条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、有識者その他関係する者などの出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第六条 本部の事務局は、復旧復興推進部復興まちづくり推進課に置く。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、令和六年五月一日から施行する。
附則(令和七年七月一日告示第五四号)
(施行期日)
1 この告示は、令和七年七月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。