○内灘町なりわい再建支援等補助金交付要綱
令和六年六月十四日
告示第四十三号
(目的)
第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震により被害を受けた町内の事業者に対し、内灘町なりわい再建支援等補助金(以下「本補助金」という。)を交付することにより、復旧に係る費用の負担軽減、速やかな事業活動の再開及び地域経済活動の回復を図ることを目的とする。
(補助金の対象者)
第二条 本補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
一 町内に所在する事業所等に対し、石川県なりわい再建支援補助金交付要綱(令和六年二月二十八日施行)に基づく補助金(以下「県補助金」という。)又は小規模事業者持続化補助金(災害支援枠(令和六年能登半島地震)) 交付規程(令和六年二月二十八日施行)に基づく補助金(以下「国補助金」という。)の交付決定及び額の確定を受けた者
二 次のいずれかに該当する者
ア 町内に事業所を置く法人
イ 令和六年一月一日現在において、町の住民基本台帳に記録されている個人事業主
三 町税の滞納がない者
四 今後も町内で事業を継続する意思のある者
一 県補助金 百万円
二 国補助金 直接被害の場合は三十万円、間接被害の場合は十五万円
(補助金の交付申請)
第四条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、内灘町なりわい再建支援等補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
一 県補助金又は国補助金に係る補助事業計画書の写し
二 県補助金又は国補助金に係る実績報告書及び額の確定通知書の写し
三 その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに本補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第七条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、本補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
一 法令又はこの要綱に違反したとき。
二 偽りその他不正の手段により本補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第八条 申請者は、町長が前条の規定による本補助金の取消しをした場合において、既に本補助金が交付されているときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還するものとする。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和六年六月十四日から施行する。


