○内灘町災害復興計画検討委員会設置要綱

令和六年七月一日

告示第五十四号

(設置)

第一条 令和六年能登半島地震からの復興に向け内灘町災害復興計画(以下「復興計画」という。)を策定するため、内灘町災害復興計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第二条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

 復興計画の検討に係る調査及び研究に関すること。

 復興計画案の作成及び調整に関すること。

 その他復興計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員十六人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 学識経験を有する者

 被災地区を代表する者

 各種団体を代表する者

 関係行政機関の職員

 その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、復興計画が策定される日までとする。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長各一人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、その目的により委員の一部をもって開くことができる。

3 委員長は、必要に応じて会議に関係のある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、復旧復興推進部復興まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和六年七月一日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される委員会は、第六条第一項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和七年七月一日告示第五四号)

(施行期日)

1 この告示は、令和七年七月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

内灘町災害復興計画検討委員会設置要綱

令和6年7月1日 告示第54号

(令和7年7月1日施行)