○内灘町被災地区協議会運営支援金交付要綱

令和六年七月一日

告示第五十五号

(目的)

第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震の復興に向けた活動を行うために被災地区において組織された地区協議会等の団体に対し、内灘町被災地区協議会運営支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、円滑な復興まちづくりを推進することを目的とする。

(支援対象団体)

第二条 支援金の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体のうち支援を行う必要があると町長が認める団体とする。

 令和六年能登半島地震の被災地区の復興まちづくりを目的とする団体又は既存の組織を活用して復興まちづくり活動を実施する団体であること。

 町会・区の単位を原則とした被災地区を代表するものとして、令和六年一月一日に同地区に居住又は事務所を置いていた個人又は法人を中心に組織された団体であること。

 規約を定め、復興まちづくり活動を実施できる体制を備えた団体であること。

(支援金の額)

第三条 支援金の額は、被災地区内における罹災証明書の被害の程度が半壊以上である世帯数に応じて、次に定める額とする。

 九十世帯以上 三十万円

 九十世帯未満 二十万円

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、予算の範囲内において町長が定める額を追加交付できるものとする。

(支援金の交付申請)

第四条 支援金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、内灘町被災地区協議会運営支援金交付申請書兼請求書(別記様式第一号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

 規約

 団体構成員名簿

 その他町長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び額の確定)

第五条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、内灘町被災地区協議会運営支援金交付決定通知書兼確定通知書(別記様式第二号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の規定により交付を決定したときは、速やかに支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第六条 町長は、申請者が虚偽の申請により支援金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、支援金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、支援金が既に交付されているときは、当該支援金の返還を命ずることができる。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和六年七月一日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和十年三月三十一日限り、その効力を失う。

(令和七年三月二八日告示第一二号)

この告示は、令和七年三月二十八日から施行する。

(令和八年三月二七日告示第一九号)

この告示は、令和八年三月二十七日から施行する。

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内灘町被災地区協議会運営支援金交付要綱

令和6年7月1日 告示第55号

(令和8年3月27日施行)