○内灘町帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付要綱

令和六年七月一日

告示第五十六号

(目的)

第一条 この要綱は、任意で帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、健康の保持及び増進並びに経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 助成の対象者は、令和六年四月一日以降に予防接種を受けた者で、予防接種当日において、本町の住民基本台帳に記録されている満五十歳以上の者とする。ただし、予防接種を予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定による定期の予防接種(以下「定期接種」という。)を完了した者は除外する。

(予防接種の種類)

第三条 この要綱により助成を受けることのできる予防接種は、次に掲げるものとする。

 水痘ワクチン

 帯状疱疹ワクチン

(助成対象費用)

第四条 助成の対象となる費用は、前条に規定する予防接種を行った医療機関に対して支払った接種費用とし、接種に要した交通費及び宿泊費並びに第六条第一号に掲げる書類の発行に要した経費は対象としない。

(助成限度額及び回数)

第五条 助成金の額は、次の表の上欄に掲げるワクチンの種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額を限度とし、予防接種の回数は、助成対象者一人につきそれぞれ同表の下欄に掲げる回数を限度とする。ただし、定期接種で帯状疱疹ワクチンを一回接種した場合は、助成回数は一人につき一回とする。

予防接種の種類

助成限度額

助成回数

水痘ワクチン

三千円

一回

帯状疱疹ワクチン

一回につき六千円

二回

2 予防接種費用の助成は第三条第一項に掲げるいずれかの予防接種に限る。

3 自己負担額が第一項に規定する助成限度額を超えない場合は、当該自己負担額に相当する額を助成金の額とする。

(交付の申請)

第六条 助成金の交付を受けようとする者は、内灘町帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第一号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

 接種した医療機関が発行する領収書の原本(第四条に規定する接種費用を負担した事実、その額を証明できる書類に限る。)

 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の交付申請期限)

第七条 助成金の交付申請期限は、当該接種日から起算して一年に達した日までとする。

(助成金の交付)

第八条 町長は、第六条の規定による申請を受けたときは、その内容の審査を行い、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第九条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者がいるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和六年七月一日から施行する。

(令和七年三月二八日告示第二〇号)

この告示は、令和七年四月一日から施行する。

画像

内灘町帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付要綱

令和6年7月1日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)