○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和六年九月二十日

条例第二十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項、第四条、第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第二条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第三条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第四条 法第六条第二項の規定する条例で定める場合は、前条第一項第一号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第五条 任命権者は、第二条及び第三条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第六条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料月額は、常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十五号)別表に規定する教育長の給料月額に相当する額の範囲内において任命権者が決定する。

2 前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第七条 給与条例第三条、第四条、第七条から第十条の三まで及び第十四条から第十六条までの規定は、特定任期付職員には、適用しない。

(規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和6年9月20日 条例第22号

(令和6年9月20日施行)