○内灘町成年後見制度利用促進に係る中核機関運営業務実施要綱

令和六年十二月二十七日

告示第九十二号

(目的)

第一条 この要綱は、内灘町における成年後見制度利用促進に係る中核機関運営業務(以下「業務」をいう。)の実施について必要な事項を定めることにより、認知症、知的障害、精神障害等の判断能力が十分でない者の権利を尊重し、援護するため、成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、もってこれらの者が地域で安心して暮らせる社会の実現を図ることを目的とする。

(設置主体及び運営主体)

第二条 中核機関の設置主体は、内灘町とする。ただし、町長は、事業を適切に実施できると認められる団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

(定義)

第三条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 中核機関 専門職による専門的助言等の支援の確保及び協議会の事務局等、地域連携ネットワークのコーディネートを担う内灘町における成年後見制度利用促進に係る中核的な機関をいう。

 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、成年後見制度の利用促進及び中核機関の運営、活動方針等に関し必要な事項を協議するために設置する内灘町成年後見利用促進協議会をいう。

 地域連携ネットワーク 必要な人が成年後見制度を利用できるよう相談窓口を整備するとともに、権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

 成年後見人等 民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(事業内容)

第四条 中核機関は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第三条に定める基本理念にのっとり、町民が必要に応じて成年後見制度を適切に利用できる仕組みづくりを進めるとともに、権利擁護を必要とする町民を速やかに適切な支援につなげられるよう、次に掲げる事業を行うものとする。

 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

 権利擁護支援に関する広報及び啓発に関すること。

 成年後見人等の支援に関すること。

 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に必要な事業に関すること。

(対象者)

第五条 前条第一号及び第三号に掲げる事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 内灘町に在住する者及びこれに準ずる者

 町長が特に必要があると認めた者

(個人情報保護)

第六条 業務に従事する者は、利用者及び利用者の家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、業務に関して知り得た個人情報について、目的の範囲を超えて利用してはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、業務の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和七年一月一日から施行する。

内灘町成年後見制度利用促進に係る中核機関運営業務実施要綱

令和6年12月27日 告示第92号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年12月27日 告示第92号