○内灘町消防表彰規則
令和七年二月二十八日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、本町消防の振興に資するため、消防上功労のあったものの表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。
(個人又は団体の表彰)
第二条 町長又は消防長は、消防職員以外の個人又は団体で消防に協力しその功労が顕著であると認めたときは、これを表彰することができる。
(消防職員に対する表彰)
第三条 町長又は消防長は、消防職員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、平素の服務良好であると認めたときは、これを表彰することができる。
一 生命の危険を冒して職務を遂行したとき。
二 有効適切な判断、職務の忠実なる遂行、独創の考察をしたとき。
(表彰の方法)
第四条 表彰は表彰状又は感謝状に添えて、副賞を贈呈することができる。
(追彰)
第五条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日に遡って表彰し、その表彰状等を遺族に贈呈することができる。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。