○内灘町成年後見制度利用促進協議会設置要綱
令和七年二月二十八日
告示第九号
(設置)
第一条 内灘町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱(令和六年内灘町告示第九十二号。以下「中核機関設置要綱」という。)の規定に基づき、関係機関との連携及び情報共有を推進するとともに、成年後見制度の利用の促進その他の権利擁護の支援を行うため、内灘町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第二条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
一 成年後見制度の利用の促進に関する各種専門職団体及び関係機関との協力及び連携強化に関すること。
二 法律、医療、福祉等の分野における地域連携による権利擁護の支援に関すること。
三 成年後見制度の利用の促進に関する地域課題の検討、調整、解決等に関すること。
四 その他成年後見制度の利用の促進に関すること。
(組織)
第三条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する十人以内のものをもって構成する。
一 弁護士
二 司法書士
三 行政書士
四 社会福祉士
五 医療・福祉関係者
六 民生委員
七 内灘町社会福祉協議会の職員
八 その他町長が必要と認める者
3 会長は、委員の互選により選出する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
(オブザーバー)
第四条 協議会は、前条の委員のほか、必要に応じて次に掲げる者をオブザーバーとして置くことができる。ただし、オブザーバーは、議決権を有さない。
一 金沢家庭裁判所に属する者
二 専門的な知識又は経験を有し、会長が必要と認める者
(任期)
第五条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第六条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第七条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第八条 協議会の庶務は、中核機関設置要綱に規定する中核機関において処理する。
(委任)
第九条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される協議会は、第六条第一項の規定にかかわらず、町長が招集する。