○町長の給与の特例に関する条例
令和七年五月三十日
条例第十八号
(給料月額の特例)
第一条 令和七年六月一日から令和十一年二月十日(令和七年六月一日に在職する町長が退職し、失職し、又は死亡したときは、その日)までの間(以下「特例期間」という。)に係る町長に対する給料月額の支給に当たっては、常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十五号。以下「特別職給与条例」という。)別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から、当該額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(期末手当の特例)
第二条 特例期間に係る町長に対する期末手当の支給に当たっては、特別職給与条例第二条第三項の規定により算定した額から、当該額に百分の十五を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(退職手当の特例)
第三条 令和七年二月十一日から令和十一年二月十日(令和七年六月一日に在職する町長が退職し、失職し、又は死亡したときは、その日)までの間に係る町長に対する退職手当の支給に当たっては、石川県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和三十八年石川県市町村職員退職手当組合条例第一号)に定める給料月額については、特別職給与条例別表に規定する額から、当該額に百分の二十を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
2 特例期間に係る町長に対する石川県市町村職員退職手当組合負担金条例(昭和三十七年石川県市町村職員退職手当組合条例第二号)に定める市町村負担金の計算に用いる給料月額については、特別職給与条例別表に規定する額から、当該額に百分の二十を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(端数計算)
第四条 前三条の規定により給料月額、期末手当及び退職手当の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、令和七年六月一日から施行する。