○内灘町国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和七年七月一日

告示第五十号

(趣旨)

第一条 この告示は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、被保険者間の負担の公平及び国民健康保険財政の安定化を図るため、施行規則第二十七条の四の四の規定による取組を実施してなお特別な事情もなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)及び当該世帯に属する被保険者(以下「滞納世帯の被保険者」という。)に対し、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて行う特別療養費の支給その他の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給に係る措置)

第二条 法第五十四条の三第一項の規定に該当するときは、滞納世帯の被保険者に対する療養の給付等に代えて、滞納世帯主に対し、特別療養費を支給する。この場合において、町長は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条の規定による弁明の機会の付与のため、滞納世帯主に対し、弁明の機会の付与通知書(別記様式第一号)によりあらかじめ通知し、期限までに弁明がないとき又は弁明によっても予定されている当該処分が正当であると認められるときは、法第五十四条の三第三項の規定により、滞納世帯主に対し、特別療養費の支給に係る事前通知書(別記様式第二号)により事前に通知するものとする。

2 前項の規定は、法第五十四条の三第二項の規定により特別療養費を支給する場合について準用する。

3 滞納世帯の被保険者が資格確認書の交付を受けているときは、施行規則第二十七条の五の二第一項及び同条第二項の規定により、滞納世帯主に対し、資格確認書返還通知書(別記様式第三号)により通知し、その返還を求めるものとする。

4 前項の規定により返還を求めた資格確認書が返還されることなく施行規則第七条の二第四項の規定により無効となったときは、当該資格確認書が返還されたものとみなす。

5 第三項の規定により資格確認書が返還されたとき(前項の規定により資格確認書が返還されたものとみなすときを含む。)は、滞納世帯主に対し、施行規則第二十七条の五の二第四項の規定による資格確認書を交付するものとする。

(適用除外)

第三条 滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費の支給に係る措置を講じず、療養の給付等を行うものとする。

 滞納世帯主が施行令第二十八条の六に規定する特別の事情があるとき。

 滞納世帯の被保険者が法第五十四条の三第一項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとき。

 滞納世帯の被保険者が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき。

(特別療養費の支給に係る措置の解除)

第四条 特別療養費の支給に係る措置を受ける滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、滞納世帯主に対し、療養の給付等に係る事前通知書(別記様式第四号)によりあらかじめ通知した上で、その措置を解除し、療養の給付等を行うものとする。

 滞納している保険税を完納したとき又は町長が滞納額の著しい減少を認めたとき。

 前条第一号又は第二号に該当することとなったとき。

 前二号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を解除する場合において、当該世帯の被保険者が施行規則第二十七条の五の二第四項の規定による資格確認書の交付を受けているときは、施行規則第七条の二第一項及び同条第三項の規定により、資格確認書を更新するものとする。

(特別の事情に関する届出)

第五条 第三条第一号に該当する滞納世帯主は、施行規則第二十七条の五の四第一項の規定により国民健康保険税の滞納に係る特別事情届出書(別記様式第五号)を町長に提出しなければならない。

2 前条第一項第一号に該当する滞納世帯主は、施行規則第二十七条の五の四第二項の規定により国民健康保険税の滞納に係る特別事情届出書(別記様式第五号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、施行規則第二十七条の五の四第三項の規定により、前二項の規定による届出書に特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第六条 第三条第二号に該当する滞納世帯の被保険者がいる滞納世帯主は、施行規則第二十七条の五の五第一項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(別記様式第六号)を町長に提出しなければならない。

2 第四条第一項第二号に該当する滞納世帯の被保険者がいる滞納世帯主は、施行規則第二十七条の五の五第二項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(別記様式第六号)を町長に提出しなければならない。

3 施行規則第二十七条の五の五第三項の規定により、前二項の規定による届出書に当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付するものとする。

(特別療養費の支給に係る措置の更新)

第七条 特別療養費の支給に係る措置を受ける滞納世帯主が、資格確認書における有効期間内において、第四条第一項各号のいずれにも該当しない場合は、引き続き特別療養費の支給に係る措置を受けるものとする。

2 前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を更新しようとするときは、あらかじめ滞納世帯主に対し、特別療養費の支給に係る更新通知書(別記様式第七号)により通知するものとする。

(世帯員の異動等)

第八条 世帯の合併、分離又は世帯主変更等により、世帯員の異動又は世帯構成の変動があった場合は、納税義務者である世帯主の状況により、特別療養費の支給に係る措置又はその措置の解除について判断する。

(特別療養費の支給申請)

第九条 滞納世帯主が特別療養費の支給を受けようとするときは、治療に要した費用に係る医療機関等の領収書等証拠書類を添えて、特別療養費支給申請書により申請しなければならない。

(保険給付の一時差止め)

第十条 町長は、法第六十三条の二第一項の規定により、一年六月間が経過するまでの間に、保険税納付の勧奨等を行ってもなお滞納世帯主が当該保険税を納付しない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 町長は、法第六十三条の二第二項の規定により、一年六月間が経過しない場合においても、保険税納付の勧奨等を行ってもなお滞納世帯主が当該保険税を納付しない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

3 前二項の規定により、保険給付の支払の一時差止めをするときは、保険給付の支払の一時差止通知書(別記様式第八号)により通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止めの解除)

第十一条 保険給付の支払の一時差止めの措置の解除については、第四条の規定を準用する。

(保険給付の額からの滞納保険税の控除)

第十二条 町長は、法第六十三条の二第三項の規定により、保険給付の支払の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税額を控除することができる。

2 前項の規定により、保険給付の額から保険税の滞納額を控除するときは、施行規則第三十二条の五の規定により、滞納世帯主に対し、保険給付額からの滞納国民健康保険税の控除通知書(別記様式第九号)によりあらかじめ通知するものとする。

(その他)

第十三条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和七年七月一日から施行する。

(内灘町国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱及び内灘町国民健康保険短期被保険者証交付要綱の廃止)

2 内灘町国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱(平成二十三年内灘町告示第六十一号)及び内灘町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成二十三年内灘町告示第六十二号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に資格証明書の交付を受ける者の属する世帯の滞納世帯主が、その有効期間内において第四条第一項各号のいずれにも該当しない場合は、第七条第一項及び第二項の規定を準用し、当該滞納世帯の被保険者が法第三十六条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、施行規則第二十七条の五の二第四項の規定による資格確認書を交付するものとする。

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内灘町国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和7年7月1日 告示第50号

(令和7年7月1日施行)