○内灘町サイクリングターミナル指定管理候補者選定委員会設置要綱

令和七年六月三十日

教委告示第一号

(目的及び設置)

第一条 内灘町サイクリングターミナル(以下「管理予定施設」という。)に係る指定管理候補者の選定を公平かつ適正に行うため、内灘町サイクリングターミナル指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、管理予定施設に係る指定管理候補者の選定のため必要な事項を調査審議し、町長に意見を提出する。

(組織)

第三条 委員会は、委員五人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

 管理予定施設の管理運営について専門的な知識を有する者

 関係団体の代表者

 町職員

 前三号に掲げるもののほか町長が適当と認める者

2 次に掲げる者は、委員になることができない。

 管理予定施設に係る指定管理者に応募した団体(以下「応募団体」という。)の代表者又は役員

 応募団体と直接の利害関係にある者

 前二号に掲げるもののほか、委員にふさわしくないと認められる者

(任期)

第四条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から、第二条の規定による町長に意見を提出する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長は、委員長がこれに当たる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(守秘義務)

第七条 委員及び次条の規定により委員会に出席した委員以外の者は、委員会の審査内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協力)

第八条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、教育部文化スポーツ課において処理する。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和七年七月一日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される委員会は、第六条第一項の規定にかかわらず、町長が招集する。

内灘町サイクリングターミナル指定管理候補者選定委員会設置要綱

令和7年6月30日 教育委員会告示第1号

(令和7年7月1日施行)