○内灘町コミュニティバス無料パスポート交付要綱
令和七年八月二十二日
告示第五十九号
(趣旨)
第一条 この要綱は、高齢者の外出促進による健康維持等に寄与するとともに、運転免許証自主返納の支援を図るため、内灘町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の無料パスポートの交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第二条 無料パスポートの交付の対象となる者は、町の住民基本台帳に記録され、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 満七十歳以上の者(満七十歳となる月の初日を迎えた者を含む)
二 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(対象路線)
第三条 無料パスポートの対象となるバス路線は、コミュニティバス全路線とする。
(交付申請)
第四条 無料パスポートの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、内灘町コミュニティバス無料パスポート交付申請書(別記様式第一号)に本人と確認できる書類を提示の上、町長に申請するものとする。
2 特別な事情により本人による申請が行えない場合は、代理人による申請を行うことができる。この場合において、代理人は、当該申請者の本人と確認できる書類のほか、代理人の本人と確認できる書類を提示の上、町長に申請するものとする。
3 第二条第一号に該当する申請者は、満七十歳となる月の初日から交付申請を行うことができるものとする。ただし、交付申請を行うことができる当該月の初日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日の休日以外の日とする。
4 申請者は、交付申請時に記載した事項に変更が生じた場合は、遅滞なく内灘町コミュニティバス無料パスポート交付申請内容変更届(別記様式第二号)を町長に提出しなければならない。
(交付)
第五条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、無料パスポートを交付するものとする。
(使用制限)
第六条 無料パスポートの交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、無料パスポートを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(再交付)
第七条 使用者は、紛失、汚損又は盗難等の事由により、無料パスポートの再申請を行う場合は、内灘町コミュニティバス無料パスポート再交付申請書(別記様式第三号)に本人と確認できる書類を提示の上、町長に申請するものとし、町長は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、再交付を行うことができる。
(使用方法)
第八条 無料パスポートの使用は使用者本人に限り、コミュニティバスを利用する場合は、乗車時に運転士に無料パスポートを提示しなければならない。
2 使用者は、無料パスポートを携帯せずにコミュニティバスに乗車したときは、正規の運賃を支払わなければならない。
(返還)
第九条 使用者が死亡、転出その他の理由により第二条に規定する要件を満たさなくなった場合は、使用者又は無料パスポートを保有する者は、速やかに無料パスポートを町長に返還しなければならない。
2 無料パスポートを他人に譲渡し、又は貸与した場合、町長は使用者に無料パスポートの返還を求めることができる。
3 前項の規定により、無料パスポートの返還を求められた者は、返還した日から一年間、無料パスポートの再交付申請を行うことができないものとする。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和七年十月一日から施行する。


