○令和七年度内灘町被災地域コミュニティイベント運営支援金交付要綱

令和七年八月二十二日

告示第六十四号

(目的)

第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震の被災地区に対し、令和七年度内灘町被災地域コミュニティイベント運営支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、地域コミュニティの維持及び活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 地域住民 被災地区に居住している又は震災前に居住していたことのある住民をいう。

 コミュニティイベント 全ての地域住民を対象に実施する祭や教室、その他イベントをいう。

(支援金の対象地区)

第三条 支援金の対象となる地区は、コミュニティイベントを実施する次に掲げる地区(以下「対象地区」という。)とする。

 向粟崎区

 旭ケ丘町会

 鶴ケ丘東町会

 大根布区

 宮坂区

 西荒屋区

 室区

 湖西親和会

(支援金の額)

第四条 支援金の額は、二十万円とする。ただし、コミュニティイベントの実施に際し当該地区が負担した金額の合計が二十万円を下回る場合は、その金額とする。

(支援金の交付申請)

第五条 支援金の交付を受けようとする対象地区の代表者(以下「申請者」という。)は、令和七年度内灘町被災地域コミュニティイベント運営支援金交付申請書兼請求書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

 対象地区の規約

 対象地区における令和七年度事業計画及び予算書

 その他町長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び額の確定)

第六条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、令和七年度内灘町被災地域コミュニティイベント運営支援金交付決定通知書兼確定通知書(別記様式第二号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、速やかに支援金を交付するものとする。

(実績報告)

第七条 申請者は、支援金の交付対象となるコミュニティイベントの実施が完了したときは、実施状況の分かる写真や周知チラシ、その他当該イベントの実施を証する書類を町長に提出するものとする。

(支援金の返還)

第八条 町長は、申請者が虚偽の申請により支援金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、支援金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、支援金が既に交付されているときは、当該支援金の返還を命ずることができる。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和七年八月二十二日から施行し、令和七年四月一日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、支援金の交付に係る第六条の規定は、令和八年五月三十一日まで、その効力を有する。

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に支援金の交付を受けたものに係る第八条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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令和七年度内灘町被災地域コミュニティイベント運営支援金交付要綱

令和7年8月22日 告示第64号

(令和7年8月22日施行)