○内灘町液状化対策技術検討会議設置要綱

令和七年九月三十日

告示第六十九号

(目的及び設置)

第一条 令和六年能登半島地震を起因とする液状化被害を受けた地域の中で、液状化対策実証実験の効果検証、宅地と道路を含めた一体的な液状化対策を実施する区域の指定並びに液状化対策の工法及び費用対効果について検討するため、内灘町液状化対策技術検討会議(以下「技術検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 技術検討会議は、町長の求めにより、次に掲げる事項について、技術的助言を行うものとする。

 液状化対策を実施する区域に関すること。

 液状化対策工法に関すること。

 液状化対策の基本方針及び仕様に関すること。

 液状化対策の費用対効果に関すること。

 その他液状化対策の実施に当たり、必要と認められること。

(組織)

第三条 技術検討会議は、委員六人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

 学識経験者

 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(任期)

第四条 委員の任期は、第二条に規定する事務の全てを終了するまでの期間とする。

(委員長)

第五条 技術検討会議に委員長を置き、委員の互選によってこれを選出する。

2 委員長は、技術検討会議を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 技術検討会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長は、委員長がこれに当たる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、原則、公開して行うものとする。ただし、議長が会議に諮って特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(意見聴取)

第七条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第八条 技術検討会議の庶務は、復旧復興推進部復興まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和七年九月三十日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される会議は、第六条第一項の規定にかかわらず、町長が招集する。

内灘町液状化対策技術検討会議設置要綱

令和7年9月30日 告示第69号

(令和7年9月30日施行)