○内灘町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和七年十二月一日

告示第七十一号

(目的)

第一条 この要綱は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭及び妊産婦、ヤングケアラー(本来大人が担うと想定される家事や家族等身近な者に対する介護、看護、世話を日常的に行っている児童をいう。以下同じ。)等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぎ、安心して生活できるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第二条 内灘町子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、内灘町とする。

2 町長は、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められるもの(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(支援対象者)

第三条 事業の支援対象者は、町の住民基本台帳に記録され、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

 体調不良等により支援が必要な妊婦(母子手帳の交付を受けてから出産までの者をいう。)又は産婦(出産の日からおおむね一年程度の者をいう。)が属する家庭

 その他町長が事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む。)

(支援の内容)

第四条 訪問支援員が、支援対象者のいる家庭を訪問し、次に掲げるもののうち、町長が必要であると認める支援を行うものとする。

 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行やサポート等)

 育児及び養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、児童の見守り、外出時の補助、子育て等に関する不安や悩みの傾聴等)

 その他町長が特に必要と認める支援

(訪問支援員の要件)

第五条 訪問支援員は、次の各号のいずれかの要件を満たし、事業による支援を適切に行う能力を有する者とする。

 保健師、助産師、看護師、保育士等の有資格者及び町が適当と認める研修を修了した子育て経験者やヘルパー等

 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第三十五条の五各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待、児童福祉法第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二十七条の二第一項(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十八条第二項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する入園児虐待を行った者

(利用回数、時間数等)

第六条 事業の支援の回数及び時間数は、対象者の身体的状況、当該家庭の状況等を十分検討し決定するものとし、時間帯は、おおむね午前九時から午後六時までの間において連続二時間を限度とする(事業者の休業日を除く。)

2 第三条第四号に規定する家庭に対する訪問支援の回数は、産前から産後までを通して三十日を限度とする。

3 第三条第四号以外に規定する家庭に対する訪問支援の回数は、一週間に二回以内とし、期間は、三か月以内とする。

4 前三項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用申請等)

第七条 事業を利用しようとする者は、内灘町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容等を審査し、内灘町子育て世帯訪問支援事業利用(決定・却下)通知書(別記様式第二号)により、速やかに当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第一項の規定に係る事項(利用希望日時を除く。)に変更があったとき又は当該利用を取りやめようとするときは、内灘町子育て世帯訪問支援事業利用(変更・辞退)届出書(別記様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第八条 町長は、利用者又は利用者の家族が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業による訪問を中止することができる。

 感染性の疾病があるとき又は感染性の疾病のおそれがあるとき。

 訪問支援員に対し危害を加えるおそれがあるとき。

 その他訪問に支障があるとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用決定を取り消すときは、内灘町子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(別記様式第四号)により利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第九条 第三条第五号に規定する訪問支援員の派遣に係る費用は、その全額を町が負担し、利用者からは当該費用を徴収しないものとする。その他利用者は、事業の利用に要した費用の一部(以下「利用者負担額」という。)別表に定めるとおり負担しなければならない。

(個人情報保護)

第十条 事業に携わる全ての者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た個人情報を他に漏らし、又は、自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和七年十二月一日から施行する。

(内灘町産前産後安心ヘルパー派遣事業実施要綱及び内灘町ヤングケアラーヘルパー派遣事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

 内灘町産前産後安心ヘルパー派遣事業実施要綱(平成二十六年内灘町告示第三十号)

 内灘町ヤングケアラーヘルパー派遣事業実施要綱(令和六年内灘町告示第七十四号)

別表(第九条関係)利用者負担額

世帯区分

利用者負担額(一回当たり)

生活保護世帯

〇円

町民税非課税世帯

〇円

町民税所得割課税額七七、一〇一円未満世帯

最初の一時間まで三百円、一時間以降三十分ごとに百五十円

上記以外の世帯

最初の一時間まで五百円、一時間以降三十分ごとに二百五十円

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内灘町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年12月1日 告示第71号

(令和7年12月1日施行)