○令和七年度内灘町物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱
令和八年一月二十三日
告示第七十八号
(趣旨)
第一条 この要綱は、「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和七年十二月十六日付こ成環第七百六十九号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「物価高対応子育て応援手当支給要領」に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給する、物価高対応子育て応援手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 物価高対応子育て応援手当 前条の目的を達するために、内灘町(以下「町」という。)によって贈与される手当をいう。
二 支給対象者 別記第一に掲げる物価高対応子育て応援手当が支給される者をいう。
三 一般支給対象者 別記第一の一の(一)に掲げる支給対象者のうち、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第十七条第一項に規定する公務員を除いた者をいう。
四 公務員支給対象者 別記第一の一の(一)に掲げる支給対象者のうち、法第十七条第一項に規定する公務員をいう。
五 出生児童支給対象者 別記第一の一の(二)に掲げる支給対象者をいう。
六 離婚等支給対象者 別記第一の一の(三)に掲げる支給対象者をいう。
七 対象児童 別記第二に掲げる者をいう。
(物価高対応子育て応援手当の支給等)
第三条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、物価高対応子育て応援手当を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当の金額は、対象児童一人につき二万五千円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)
第四条 町は、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当の支給の申入れを行う。
3 町長は、令和八年二月五日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。
一 児童手当口座振込方式 町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第六条 公務員支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る町の申請受付開始日は、第九条第二項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から一か月以上三か月以内の町長が別に定める日とする。
(出生児童支給対象者に係る申請期限等)
第七条 出生児童支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの、新生児に係る出生届の提出を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。
2 申請期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から三か月以内の町長が別に定める日とする。
(離婚等支給対象者に係る申請期限等)
第八条 離婚等支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの、支給対象児童に係る児童手当の申請を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。
2 申請期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から三か月以内の町長が別に定める日とする。
(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第九条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、別記様式第三号の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。
一 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
二 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
三 電子申請方式 申請者が申請書を町の指定する電子申請システムにより町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
四 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、第一項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第十条 代理により前条第一項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者等に対する支給の決定)
第十一条 町長は、第九条第一項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。
(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)
第十二条 町長は、物価高対応子育て応援手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第四条第三項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和八年五月三十一日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が第十一条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第十四条 町長は、物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った物価高対応子育て応援手当の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第十五条 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第十六条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和八年一月二十三日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和八年六月三十日限り、その効力を失う。
附則(令和八年五月二九日告示第四三号)
この告示は、令和八年五月二十九日から施行する。
別記(第二条関係)
第一 支給対象者
一 物価高対応子育て応援手当(以下「本手当」という。)は、次の(一)、(二)又は(三)のいずれかに規定する児童手当の受給者等に支給する。
(一) 令和七年九月分(令和七年九月に出生した児童については、令和七年十月分とする。以下同じ。)の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者
(二) 令和七年九月三十日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和八年三月三十一日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第四条第一項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第四条第一項第四号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)の設置者
(三) (一)の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和八年三月三十一日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、(一)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。
Ⅰ 受給者等死亡の場合 基準日後、支給決定前までの間に受給者等が死亡した場合(この二の規定により本手当を支給される者が、本手当の支給が決定前に死亡した場合を含む。) | 上欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
Ⅱ 施設入所等児童であることが事後に判明した場合 基準日後、支給決定前までの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第四条第一項第四号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを受給者等に本手当を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 上欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等、又は、左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。) |
Ⅲ 家庭内暴力事案の場合 基準日後、支給決定前までの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第二の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第七条第一項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が当該受給者等に対して本手当を支給する市町村に到達した場合 | 上欄に掲げる当該受給者等の配偶者 |
第二 対象児童
対象児童(本手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、次の(一)又は(二)に該当する者とする。
(一) 令和七年九月分(令和七年九月に出生した児童の場合は十月分)の児童手当に係る児童
(二) 基準日の翌日から令和八年三月三十一日までの間に出生した児童




