○「くらし応援」うちなだクーポン券事業実施要綱
令和八年一月二十三日
告示第七十九号
(目的)
第一条 この要綱は、「くらし応援」うちなだクーポン券を交付することにより、物価高騰の影響を受けている町民の生活を支援するとともに、町内店舗等での消費活動を喚起し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
一 クーポン券 前条に規定する目的を達成するために町が交付するクーポン券をいう。
二 特定取引 クーポン券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
三 登録事業者 特定取引を行い、受け取ったクーポン券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(交付対象者)
第三条 クーポン券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、令和八年一月一日において本町の住民基本台帳に記録されている内灘町民とする。
(クーポン券の交付等)
第四条 町長は、交付対象者にクーポン券を送付し、交付するものとする。
2 クーポン券の額面は、千円とする。
3 クーポン券の交付枚数は、交付対象者一人につき十枚とする。
(クーポン券の使用範囲等)
第五条 クーポン券は、登録事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 クーポン券の使用期間は、令和八年三月十六日から令和八年九月十五日までの間とする。
3 特定取引において、クーポン券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、登録事業者から利用者に差額に相当する金銭の支払を行わないものとする。
4 クーポン券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
一 不動産及び金融商品
二 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこの購入
三 商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの
四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
五 国税、地方税、使用料等の公租公課
(登録事業者の登録要件)
第七条 登録事業者の登録に必要な要件は、次のとおりとする。
一 町内に店舗等があること。
二 特定取引を拒まないこと。
三 クーポン券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
四 町と適切な連携体制を構築すること。
五 その他前条の募集要項に定める事項を遵守すること。
2 町長は、登録事業者が前項に規定する要件を満たしていないと判断したときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。
(クーポン券の換金手続)
第八条 登録事業者は、令和八年九月十五日までの特定取引において受け取ったクーポン券を添え、「くらし応援」うちなだクーポン券換金申請書(別記様式第三号)により、町長に換金の支払を申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その額面金額に相当する金銭を登録事業者が指定する預金口座への振替の方法により支払うものとする。
3 クーポン券の換金申請期限は、令和八年十月十六日までとする。
(周知)
第九条 町長は、「くらし応援」うちなだクーポン券事業の実施に当たり、概要、クーポン券の使用可能期間、登録事業者の情報について、広報その他の方法により町民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第十一条 町長は、クーポン券を交付した後に、交付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを確認したときは、クーポン券の使用の有無に応じ、次に掲げるとおり対応することができるものとする。
一 クーポン券を使用する前にあっては、返還対象者にクーポン券の返還を求めること。
二 クーポン券を使用した後にあっては、返還対象者にクーポン券を使用した額に相当する額の返還を求めるとともに、返還対象者が未使用のクーポン券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずること。
(その他)
第十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和八年一月二十三日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和九年三月三十一日限り、その効力を失う。


