○内灘町チャイルドシート購入費助成金交付要綱
令和八年三月九日
告示第十三号
(目的)
第一条 この要綱は、子育て支援事業の一環として、乳幼児を養育する保護者が、子どもの交通事故防止のため、チャイルドシート(以下「シート」という。)を購入したことに対し、予算の範囲内で購入費の一部を助成することにより、当該家庭の経済的負担の軽減と、子どもの健やかな成長を助長するなど、児童福祉の増進と交通安全を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第二条 助成金の交付を受けることのできる者は、交付申請日(以下「申請日」という。)及びシート購入日(以下「購入日」という。)に本町に住所を有する六歳未満の乳幼児(購入日に出生していない場合は、申請日に本町に住所を有する乳幼児)の保護者で、申請日及び購入日に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第五条に規定する住民基本台帳に記録されている者とする。
2 助成金の交付対象となるシートは、国土交通大臣の認定を受け、及び全日本交通安全協会の推薦基準に合格したシートとする。ただし、中古品、転売品及び部品のみのものは除く。
(助成金の額)
第三条 町は、シートを使用する乳幼児一人に対し、一台の購入価格の一部を一度に限り助成するものとする。
2 助成金の額は、購入価格(消費税及び地方消費税を含む。)の二分の一の額で、限度額を一〇、〇〇〇円とし、算出した額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第四条 助成金の交付を受けようする者は、内灘町チャイルドシート購入費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に領収書及び明細書を添え、町長へ提出するものとする。
(助成金の交付)
第五条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があり、審査の上適当と認めたときは、助成金を交付する。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
