○内灘町定期予防接種償還払実施要綱
令和八年三月二十七日
告示第十八号
(目的)
第一条 この要綱は、町と予防接種業務委託契約を締結している医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において予防接種を受ける者に対し、町が当該費用の全部又は一部の償還払い(以下「償還払い」という。)を行うことにより、予防接種を受ける機会の確保並びに伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延の予防に寄与することを目的とする。
一 予防接種 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第四項に規定する定期の予防接種をいう。
二 保護者 次条第一項に規定する被接種者に係る親権を行う者及び後見人並びに現に当該被接種者を養育している者をいう。
(対象者)
第三条 償還払いの対象となる者は、予防接種を受けようとする者(以下「被接種者」という。)又はその保護者で、予防接種を受ける日において町の住民基本台帳に記録されており、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 保護者の里帰り出産等のため、委託外医療機関でA類疾病に該当する予防接種を受ける者
二 疾病又は施設入所のため、委託外医療機関でB類疾病に該当する予防接種を受ける者
三 その他町長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、被接種者又はその保護者が、居所である市区町村において、当該市区町村の長が行う予防接種を受ける場合又は償還払いに類する助成等を受けることができる場合は、償還払いの対象としないものとする。
(償還払いの額)
第四条 A類疾病の予防接種における償還払いの額は、委託外医療機関で予防接種を受けた者が実際に要した予防接種の費用(以下「実接種費用」という。)の額と、当該予防接種を受けた日の属する年度における内灘町予防接種委託契約書(以下「委託契約書」という。)に基づく委託料(消費税及び地方消費税を含む。次項において同じ。)のいずれか少ない額とする。
2 B類疾病の予防接種における償還払いの額は、実接種費用の額から委託契約書に基づく自己負担金を差し引いた額と、委託契約書に基づく費用徴収者の委託料のいずれか少ない額とする。ただし、被接種者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十号)の規定による保護を受けている者である場合は、実接種費用と、委託契約書に基づく費用免除者のいずれか少ない額とする。
(償還払いの申請等)
第六条 償還払いを受けようとする者は、内灘町予防接種費用償還払い申請書兼請求書(別記様式第三号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 委託外医療機関が発行する領収書及び明細書
二 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)
三 その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、当該予防接種を受けた日の翌月から一年以内に行わなければならない。
(償還払い金の交付)
第七条 町長は、前条第一項に規定する申請書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、及び必要に応じて調査等を行い、適当と認めるときは、償還払い金を交付するものとする。
(返還)
第八条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者があるときは、償還払いの額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。




