○内灘町夜間中学就学援助費交付要綱

令和八年三月二十五日

教委告示第四号

(趣旨)

第一条 この要綱は、石川県立あすなろ中学校(以下「夜間中学」という。)に在籍する生徒のうち、経済的理由により就学が困難な者に対し行う就学援助について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第二条 就学援助を受けることができる者は、内灘町内に住所を有し、夜間中学に在籍する生徒(保護者があるときは、当該保護者)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者

 前年度又は当該年度において、次のいずれかに該当する者

 生活保護法第二十六条の規定に基づく保護の停止又は廃止を受けた者

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項の規定に基づく市町村民税の非課税の者

 地方税法第三百二十三条の規定に基づく市町村民税の減免を受けている者

 地方税法第七十二条の六十二の規定に基づく個人の事業税の減免を受けている者

 地方税法第三百六十七条の規定に基づく固定資産税の減免を受けている者

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条又は第九十条の規定に基づく国民年金の保険料の納付を免除されている者

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十七条の規定に基づく保険税の減免を受けている者

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条の規定に基づく児童扶養手当の支給を受けている者

 前二号に掲げるもののほか、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた者

(援助の種類等)

第三条 就学援助は、次に掲げる費用について行うものとする。

 学用品費

 校外活動費(宿泊を伴わないものに限る。)

2 生活保護法第十三条の規定による教育扶助又は同法第十七条の規定による生業扶助を受けている者については、前項の就学援助を受けることができない。

3 援助費の給付の年限は、三年とする。

4 援助費の給付に係る生徒が出席を要する日の全てを欠席した月があるとき又は当該生徒が休学するときは、当該月分の援助費を給付しないことができる。

(申請)

第四条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、夜間中学就学援助申請書(別記様式)に必要な書類を添えて、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(認定)

第五条 就学援助の認定の可否について、学校長及び申請者に通知するものとする。

(給付の額)

第六条 就学援助の給付金の額は、毎年度、予算の範囲内で教育委員会が定める。

(給付の方法)

第七条 就学援助の給付金の給付は、第五条の規定による就学援助の認定を受けた者の指定する口座に振り込むことにより行う。

(目的外使用の禁止)

第八条 就学援助の給付金の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該給付金をその給付の目的以外に使用してはならない。

(認定の取消し)

第九条 受給者が前条の規定に違反したとき、就学援助を必要としなくなったとき、又は虚偽その他不正の申請をしたときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

(返還)

第十条 前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは、既に給付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和八年四月一日から施行する。

画像

内灘町夜間中学就学援助費交付要綱

令和8年3月25日 教育委員会告示第4号

(令和8年4月1日施行)