○令和八年度内灘町被災地域コミュニティ活動維持支援金交付要綱
令和八年五月二十九日
告示第四十四号
(目的)
第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震によって甚大な被害を受けたことにより、令和八年度に地域住民から会費を徴収できない、又は住民が二割以上減少した被災地区に対し、令和八年度内灘町被災地域コミュニティ活動維持支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、地域コミュニティ活動の維持を図ることを目的とする。
一 会費 町会費、区費その他これに類する地域住民が居住地区に納める金銭をいう。
二 地域コミュニティ活動 地域住民が自主的・主体的に行う活動で、福祉、防災、防犯及び環境美化等の地域課題の解決や、住民同士のつながりづくりなど、地域の安全安心に欠かせない取組をいう。
(支援金の対象地区)
第三条 支援金の対象となる地区は、次に掲げる地区(以下「対象地区」という。)とする。
一 宮坂地区
二 西荒屋地区
三 室地区
四 湖西地区
(支援金の額)
第四条 支援金の額は、町の住民基本台帳において、令和六年三月三十一日現在、各対象地区に記録されている世帯数に八千円を乗じた額とする。
(支援金の交付申請)
第五条 支援金の交付を受けようとする対象地区の代表者(以下「申請者」という。)は、令和八年度内灘町被災地域コミュニティ活動維持支援金交付申請書兼請求書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
一 対象地区の規約
二 対象地区における令和七年度決算書及び令和八年度予算書
三 その他町長が必要と認める書類
2 町長は前項の規定により交付を決定したときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第七条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたと認められるときは、支援金の交付の決定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和八年五月二十九日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和九年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、支援金の交付に係る第六条の規定は、令和九年五月三十一日まで、その効力を有する。

