○上野原市情報公開条例施行規則

平成17年2月13日

規則第13号

注 令和4年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上野原市情報公開条例(平成17年上野原市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第4条第1項に基づき開示請求をしようとするものは、開示請求書(様式第1号)を実施機関に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第9条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第9条第1項の規定により行政文書の全部を開示する旨の決定をした場合 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第9条第1項の規定により行政文書の一部を開示する旨の決定をした場合 一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第9条第2項の規定により行政文書の全部を開示しない旨の決定(条例第8条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合 不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第10条第2項又は第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第10条第2項の規定により期間を延長した場合 開示決定等期間延長通知書(様式第5号)

(2) 条例第10条第3項の規定により期間を延長した場合 開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第11条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該行政文書の作成年月日、開示請求年月日、市以外のもの又は第三者に係る情報の内容とする。

2 条例第11条第1項の規定により市以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第7号)により通知するものとする。

3 条例第11条第2項の規定により市以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第8号)により通知するものとする。

4 条例第11条第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が、意見書を提出する場合は、開示決定等に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

5 条例第11条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第9条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(様式第10号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(開示実施費用の納付及び免除)

第6条 条例第14条第2項に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 条例第14条第3項の規定により経済的困難と認められるもののほか、一定の開示の方法により一般に周知させることが適当である又は教育研究上により開示実施費用の減額又は免除を受けようとする者は、条例第4条第1項の規定による申請を行う際に、併せて開示実施費用免除申請書(様式第11号)を上野原市長に提出しなければならない。

3 開示実施費用免除申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合には、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。

(審査請求の手続き等)

第7条 条例第16条第1項の規定による審査請求は、審査請求書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第16条第1項の規定による山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、審査請求審査諮問書(様式第13号)により行うものとする。

3 実施機関は、条例第16条第1項の規定により審査会に諮問した場合は、速やかに審査会諮問通知書(様式第14号)により、条例第16条第3項各号に掲げるものに通知するものとする。

4 実施機関は、条例第16条第1項の規定による裁決をした場合は、速やかに審査請求裁決通知書(様式第15号)により審査請求人に通知するものとする。

(文書管理)

第8条 条例第18条の行政文書の管理に関する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる行政文書については、上野原市文書管理規程(平成17年上野原市訓令第8号)の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。

 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

 開示請求があったもの 条例第9条各項の決定の日の翌日から起算して2年間

(2) 保存期間が満了した行政文書について、職務遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものである。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とするものであること。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上野原町情報公開条例施行規則(平成13年上野原町規則第3号)又は秋山村情報公開条例施行規則(平成14年秋山村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年10月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の上野原市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の上野原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の上野原市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の上野原市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の上野原市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第9条の規定による改正前の上野原市老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の上野原市老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の上野原市身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の上野原市知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の上野原市介護保険条例等施行規則、第14条の規定による改正前の上野原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の上野原市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の上野原市火災予防条例施行規則、第17条の規定による改正前の上野原市母子生活支援施設及び助産施設入所措置負担額徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の上野原市立保育所等一時保育実施規則、第19条の規定による改正前の上野原市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の上野原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第21条の規定による改正前の上野原市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の上野原市子ども手当事務処理規則、第23条の規定による改正前の上野原市児童手当事務処理規則、第24条の規定による改正前の上野原市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第25条の規定による改正前の上野原市子ども・子育て支援法施行細則、第26条の規定による改正前の上野原市保育所等入所に関する規則、第27条の規定による改正前の上野原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の上野原市立保育所延長保育実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月25日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(次項において「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

A列3番まで

1枚20円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の額

備考

1 区分欄の写しの用紙の大きさは、日本産業規格による。

2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

(令4規則21・一部改正)

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(令4規則21・一部改正)

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(令4規則21・一部改正)

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(令4規則21・一部改正)

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上野原市情報公開条例施行規則

平成17年2月13日 規則第13号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第13号
平成19年10月1日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第15号
令和元年6月25日 規則第1号
令和3年3月19日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第21号