○上野原市監査委員条例
平成17年2月13日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(監査の着手等)
第3条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、14日以内に監査に着手しなければならない。
2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、請求又は要求があった日から7日以内にこれを行わなければならない。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月から翌年2月の間にこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を市長に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を市長又は関係のある者に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は、28日とする。ただし、その日が上野原市の休日を定める条例(平成17年上野原市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときその他やむを得ない理由のあるときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項の規定又はその他の法令の規定による審査に係る書類等を、審査に付された日から30日以内に、意見を付けて市長に回付しなければならない。
(公表)
第8条 監査委員の行う公表は、上野原市公告式条例(平成17年上野原市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。