○上野原市民俗資料館条例

平成17年2月13日

条例第106号

(設置)

第1条 郷土の歴史資料、民俗資料及び考古資料を収集し、市民の教育、学術並びに文化の発展に寄与するため、民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上野原市民俗資料館

位置 上野原市秋山7459番地

(管理運営)

第3条 上野原市民俗資料館(以下「資料館」という。)は、上野原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(観覧)

第4条 資料館及び資料は、その目的を達成するため、広く一般公衆の観覧に供する。

(観覧料)

第5条 資料館の観覧料は、小・中学生30円、高校生以上50円とする。ただし、必要によっては教育委員会の認定でこれを減額し、又は免除することができる。

(観覧者の守るべき事項)

第6条 観覧者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すような行為をしないこと。

(2) 建築物、備品又は展示資料を汚損し、又はき損しないこと。

(3) その他教育委員会が指示した事項

(観覧の停止)

第7条 観覧者が前条の規定に違反したときは、観覧を停止し、又は退出を命ずることができる。

(損害の賠償)

第8条 観覧者が資料館の建築物、備品、展示資料等を汚損又はき損したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

(運営協議会)

第9条 教育委員会の諮問機関として上野原市民俗資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について教育委員会の諮問に応じ答申するほか、これらに関する専門的事項について建議する。

(1) 郷土の歴史資料、民俗資料及び考古資料の判定に関する事項

(2) 特別展示会の開催に関する事項

(3) その他必要と認められる事項

(委員)

第10条 協議会に委員若干人を置き、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋山村民俗資料館設置条例(昭和58年秋山村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

上野原市民俗資料館条例

平成17年2月13日 条例第106号

(平成17年2月13日施行)