○上野原市民俗資料館条例
平成17年2月13日
条例第106号
(設置)
第1条 郷土の歴史資料、民俗資料及び考古資料を収集し、市民の教育、学術並びに文化の発展に寄与するため、民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上野原市民俗資料館
位置 上野原市秋山7459番地
(管理運営)
第3条 上野原市民俗資料館(以下「資料館」という。)は、上野原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(観覧)
第4条 資料館及び資料は、その目的を達成するため、広く一般公衆の観覧に供する。
(観覧料)
第5条 資料館の観覧料は、小・中学生30円、高校生以上50円とする。ただし、必要によっては教育委員会の認定でこれを減額し、又は免除することができる。
(観覧者の守るべき事項)
第6条 観覧者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すような行為をしないこと。
(2) 建築物、備品又は展示資料を汚損し、又はき損しないこと。
(3) その他教育委員会が指示した事項
(観覧の停止)
第7条 観覧者が前条の規定に違反したときは、観覧を停止し、又は退出を命ずることができる。
(損害の賠償)
第8条 観覧者が資料館の建築物、備品、展示資料等を汚損又はき損したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
(運営協議会)
第9条 教育委員会の諮問機関として上野原市民俗資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項について教育委員会の諮問に応じ答申するほか、これらに関する専門的事項について建議する。
(1) 郷土の歴史資料、民俗資料及び考古資料の判定に関する事項
(2) 特別展示会の開催に関する事項
(3) その他必要と認められる事項
(委員)
第10条 協議会に委員若干人を置き、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。