○上野原市青少年対策事業補助金交付規則
平成17年2月13日
規則第58号
注 令和4年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、青少年育成会等が青少年の健全育成を積極的に推進するため、青少年対策事業(以下「事業」という。)の施行に要する次に掲げる経費に対して、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において事業主体に補助金を交付する。
(1) 地域内において公園に準ずる場所に設備される備品、施設費の2分の1以内
(2) 青少年育成のための研修又は集団活動事業に要する施設費の2分の1以内
(3) 地区管理防犯灯の新設に要する器具代の2分の1以内。ただし、1灯当たりの補助対象事業費の限度額は4万円とする。
(4) 地区管理防犯灯の維持費(修理を含む。)として電気料の3分の1以内
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、別に市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び設計書又は見積書
(2) 収支予算書
(3) 実施事業に係る認可、許可、同意書等を要する場合は、これを得たことを証する書類
(補助金の交付)
第4条 補助金は、前条の事業終了後、次に掲げる書類を徴し完成検査の上交付する。
(1) 完成届
(2) 実績報告書
(3) 収支決算書
(4) 前3号のほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第5条 補助金の交付を受けたものは、当該事業の収支に関する事項を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業の終了の日から5年間保管して置かなければならない。
2 補助事業により設置した施設備品等は、事業主体において行き届いた管理を継続し、その十分な活用に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上野原町青少年対策事業補助金交付規則(昭和41年上野原町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(次項において「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則21・一部改正)
(令4規則21・一部改正)
(令4規則21・一部改正)