○上野原市小災害に対する見舞金等支給要綱
平成17年2月13日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この訓令は、災害の被災者に対する見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 火災その他異常の自然現象により生ずる災害でその程度が災害救助法(昭和22年法律第118号)に定めるものに至らない災害をいう。
(2) 被災者 市内に発生した災害により、次のいずれかに該当する被害を受けた市内に住所を有する者をいう。
ア 常時居住のため使用している建物の全焼、全壊又は流失
イ 常時居住のため使用している建物の半焼、半壊、床上浸水、その他
ウ 重傷又は死亡
(見舞金等の支給対象)
第3条 見舞金等は、被災者の世帯の世帯主又はこれに準ずる者に支給する。
(見舞金等の種類及び額)
第4条 見舞金等は、別表に定める区分により支給するものとする。
2 市長は、見舞金等の支給に関し、前項により難い特別の事情があると認めるときは、その都度見舞金の額を定めることができる。
(その他)
第5条 災害の原因につき、見舞金を支給することが適当でないと認められる者に対しては、見舞金等を支給しないことがある。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
別表(第4条関係)
見舞金等の種類 | 被害区分 | 見舞金の額 |
見舞金 | 全焼、全壊、流失 | 50,000円 |
半焼、半壊 | 30,000円 | |
床上浸水 | 20,000円 | |
その他 | 10,000円以下の範囲で市長が定める額 | |
重傷 | 1人につき30,000円 | |
弔慰金 | 死亡 | 1人につき50,000円 |
備考
1 上野原市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年上野原市条例第114号)の規定により災害弔慰金が支給される者には弔慰金は支給しない。
2 被害区分欄に掲げる被害の程度は、上野原市の被害程度判定基準表に定めるところによる。