○上野原市建築協定書縦覧規則
平成17年2月13日
規則第108号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条(第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)及び第73条第3項(第74条第2項、第75条の2第4項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。
(縦覧場所)
第2条 協定書の縦覧場所を建設課に置く。
(令6規則1・一部改正)
(縦覧方法)
第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、氏名、年齢及び職業その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
(持出禁止)
第4条 協定書は縦覧場所以外へ持ち出してはならない。
(縦覧時間)
第5条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(定休日等)
第6条 縦覧の定休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)
2 前項各号の規定によるほか、協定書の整理その他必要がある場合には、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては、その旨を縦覧場所に掲示する。
(協定書の返納)
第7条 縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
(縦覧の制限)
第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成25年6月21日規則第16号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。