○上野原市建築協定書縦覧規則

平成17年2月13日

規則第108号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条(第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)及び第73条第3項(第74条第2項、第75条の2第4項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。

(縦覧場所)

第2条 協定書の縦覧場所を建設課に置く。

(令6規則1・一部改正)

(縦覧方法)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、氏名、年齢及び職業その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(持出禁止)

第4条 協定書は縦覧場所以外へ持ち出してはならない。

(縦覧時間)

第5条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(定休日等)

第6条 縦覧の定休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)

2 前項各号の規定によるほか、協定書の整理その他必要がある場合には、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては、その旨を縦覧場所に掲示する。

(協定書の返納)

第7条 縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(縦覧の制限)

第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成25年6月21日規則第16号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

上野原市建築協定書縦覧規則

平成17年2月13日 規則第108号

(令和6年4月1日施行)