○上野原市がけ地近接危険住宅移転事業補助条例

平成17年2月13日

条例第175号

(目的)

第1条 この条例は、がけ地の崩壊により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転(当該住宅に代わるべき住宅の建設及び買収を含む。)を促進するため、これに必要な補助を行い住宅の災害防止と民生の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「危険住宅」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条の規定により、山梨県の条例で指定した区域又はがけ地の崩壊により被害を受けた住宅及びがけ地崩壊による危険が著しいため同法第40条の規定に基づく山梨県建築基準法施行条例(昭和36年山梨県条例第19号)で建築の制限を受ける地域に存する既存不適格住宅のうち、被害防止又は除去に有効かつ適正な防災工事のできない区域又は必要とする経費に比してその効果が著しく小さいため防災工事が適当でない区域に係るものをいう。

2 この条例において「移転事業」とは、国のがけ地近接危険住宅移転事業制度要綱に基づいて住宅を他に建設し、又は移転する居住者に対して補助する事業をいう。

第3条 移転事業に対する補助は、予算の範囲内で行い、補助区分、補助対象額及び補助金額は、別表による。

(審議会の設置)

第4条 危険住宅の認定及び移転計画の策定その他この条例の適正なる運用を図るため、市長の諮問機関として、がけ地近接危険住宅移転審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し又は任命する委員5人以内をもって組織する。

(1) 識見を有する者 3人以内

(2) 市職員 2人以内

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項に規定するもののほか、審議会に関し、必要な事項は規則で定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上野原町がけ地近接危険住宅移転事業補助条例(昭和49年上野原町条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

経費区分

補助事業の内容

補助対象額

危険住宅の除却等に要する経費

危険住宅の移転を行う者に対して当該住宅の除却等に要する費用を補助する。

1戸当たり500,000円を限度とする。

住宅建設等に要する経費

住宅(土地取得造成を含む。)を建設するため融資を受けた者に対して当該融資金に係る利子に相当する額を補助する。

建物費

建物を建設するために受けた融資金の利子(年8.5%を限度とする。)に相当する額。ただし、1,650,000円を限度とする。

土地費

移転先土地の取得造成のため受けた融資金の利子(年8.5%を限度とする。)に相当する額。ただし、500,000円を限度とする。

上野原市がけ地近接危険住宅移転事業補助条例

平成17年2月13日 条例第175号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第175号