○上野原市有料広告掲載要綱
平成19年2月1日
告示第3号
注 令和4年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、市の資産を広告媒体として活用することに関して、必要な事項を定め、新たな自主財源の確保を図ることを目的とする。
(広告媒体)
第2条 広告媒体は、市が作成する封筒及び刊行物、市の管理するホームページその他本市の財産で広告を掲載することが可能なものとする。
(掲載の基準)
第3条 前条に規定する広告媒体に掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝その他これらに類するもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 美観風致を害するおそれのあるもの
(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(6) その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
(広告掲載の順序)
第4条 市の広告媒体に広告の掲載を希望する者(以下「希望者」という。)の広告掲載希望が同一の媒体について重複した場合においては、広告媒体への掲載の優先順位は次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人その他非営利団体
(2) 企業のうち公共的性格のあるもので、市内に事業所等を有するもの
(3) 前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で、市内に事業所等を有するもの
(4) その他広告として掲載することが適当であると市長が認めるもの
(広告掲載の募集)
第5条 市長は、広告の掲載に際し、あらかじめ次に掲げる事項を掲載した募集要項を定め、市の広報及びホームページ等により希望者を公募するものとする。
(1) 広告掲載等を行う広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等
(3) 掲載料金
(4) 広告の募集方法
(5) 広告の選定方法
2 希望者が募集数に満たないときは、前条に定める企業等に対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。
(令6告示11・一部改正)
(広告掲載の申込み)
第6条 希望者は、有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長に申し込むものとする。
2 前項の規定による決定を行うに当たり、同一の掲載位置に、優先順位を同じくする複数の掲載申し込みがあったときは、公開抽選により決定するものとする。
4 前項の規定による掲載決定の通知を受けた希望者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告の版下原稿に電子データを添えて提出するものとする。
(有料広告選定委員会)
第8条 前条第1項の規定による決定をするに当たり必要な審査を行うため、委員会を設置する。
2 委員会に委員長を置き、委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長は、政策秘書課長をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名したものがその職務を代理する。
6 委員会は、委員長が招集し、議事は、出席者の過半数をもって決する。
7 委員会は、前条第1項の規定による決定事項についての審査結果を市長に報告するものとする。
8 委員会を招集する時間的余裕がないと委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
9 委員長は、審査する事案が軽易であると認める場合は、委員会への付議を省略して掲載の可否を判断することができる。
10 委員会の庶務は、政策秘書課において処理する。
(令6告示11・一部改正)
(掲載料の納付)
第9条 広告の掲載料は、掲載決定後、市長の指定する期日までに一括で前納するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿及び電子データの作成経費は、広告主が負うものとする。
(広告掲載の取消し)
第11条 市長は、市の行政運営上支障があるとき、又は市長が指定する期日までに版下原稿及び電子データを提出しなかったとき、若しくは広告の掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(掲載料の還付)
第12条 市長は、広告の掲載を決定した後、広告主の責に帰さない理由により当該広告を掲載できなかったときは、当該掲載料を還付するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日告示第8号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第70号)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示(次項において「旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の告示の規定により提出された様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に存する旧告示の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月5日告示第11号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令6告示11・一部改正)
委員 |
政策秘書課長 |
総務課長 |
財政経営課長 |
市民課長 |
会計課長 |
(令4告示70・一部改正)
(令6告示11・一部改正)