○上野原市秋山簡易水道事業給水条例
平成30年12月19日
条例第30号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
上野原市秋山簡易水道給水条例(平成17年上野原市条例第182号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第13条)
第3章 給水(第14条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、上野原市秋山簡易水道事業(以下「秋山簡易水道事業」という。)の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 営農用 農作物の栽培(かんがい用水を除く。)、家畜の飼育並びに農作物及び農業用機械の洗浄等に使用するものをいう。
(3) 定例日 料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。
第3条 削除
(令5条例34)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の4種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 営農用給水装置 営農用に使用するもの
(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水方法)
第5条 給水方法は、次の2種とする。
(1) 計量給水 水量を計って給水するもの
(2) 放任給水 営農用で水量を計らないで給水するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(令6条例20・一部改正)
(加入負担金)
第7条 前条の新設申込者は、給水の決定のあった日から10日以内に加入負担金を納入しなければならない。
2 加入負担金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額とする。
給水管の口径 | 金額 |
20ミリメートル | 250,000円 |
25ミリメートル | 320,000円 |
30ミリメートル | 460,000円 |
40ミリメートル | 990,000円 |
50ミリメートル | 1,465,000円 |
3 既設の給水管を増径する場合は、既設の給水管と新規の給水管のそれぞれの口径に応じた金額の差額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額を納付するものとする。
4 既に納付した加入負担金は、還付しない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(令5条例34・一部改正)
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第9条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、市長が給水装置工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算定方法)
第11条 市長が施工する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の予納)
第12条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の破損、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の非常災害等により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 前項の規定による給水の制限又は停止をした場合において、需要者に損害を生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者は、市内に居住しないとき、又は市長が必要があると認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置き、市長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置及び管理)
第18条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
3 メーターは、市長の指定したものを取り付けるものとし、その設置及び修繕に要する費用は、使用者の負担とする。
4 使用者又は所有者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
5 使用者又は所有者は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(令5条例34・一部改正)
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者、代理人又は管理人に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(令5条例34・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう善良な管理者の注意をもって、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第24条 計量給水料金は、次の表に掲げる基本料金と超過料金との合計額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額とする。
給水管の口径 | 基本料金(1月10立方メートルまで) | 超過料金(1月につき) | 摘要 |
20ミリメートル | 2,000円 | 使用水量11立方メートル以上1立方メートルにつき187円 | |
25ミリメートル | 2,000円 | ||
30ミリメートル | 2,500円 | ||
40ミリメートル | 4,050円 | ||
50ミリメートル | 7,000円 |
(料金の算定)
第25条 計量給水料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長が使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、次のとおりとする。
(1) 水道の使用を開始した場合において、給水日数が15日以下のときは1月分の100分の50、15日を超えたときは1月分とする。
(2) 水道の使用をやめた場合において、給水日数が15日以下で、かつ使用水量が基本水量の100分の50に満たないときは1月分の100分の50、その他のときは1月分とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書による払い込み、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の指定納付受託者による納付の方法により徴収する。
2 計量給水料金は、年6期とし、各2月分の使用水量を基に算出し、翌月の20日までに徴収する。ただし、月の中途の加入による料金は、その都度算出し、徴収する。
(令5条例34・一部改正)
(手数料)
第30条 手数料は、次に掲げるとおりとし、申込者から申込みの際に、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。
(1) 市長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき 30,000円
(2) 第9条第1項の指定をするとき 1件につき 20,000円
(3) 第9条第1項の指定の更新をするとき 1件につき 10,000円
(4) 第9条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 2,000円
(5) 第9条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 3,000円
(6) 第20条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 3,000円
(7) 第33条第2項の確認をするとき 1回につき 50,000円
(令5条例34・一部改正)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令6条例20・一部改正)
(給水の停止)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(令6条例20・一部改正)
第6章 補則
(委任)
第38条 この条例に定めるもののほか、給水料金の徴収については上野原市税条例(平成17年上野原市条例第66号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月の定例日に係る簡易水道の料金は、改正後の上野原市秋山簡易水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、改正前の上野原市秋山簡易水道給水条例第28条に掲げる表の額とする。
3 平成31年4月の定例日後から平成33年4月の定例日までの簡易水道の使用に係る料金は、改正後の上野原市秋山簡易水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、次に掲げる表の額とする。
給水管の口径 | 基本料金(1月10立方メートルまで) | 超過料金(1月につき) | 摘要 |
20ミリメートル | 2,000円 | 使用水量11立方メートル以上1立方メートルにつき60円 | |
25ミリメートル | 2,000円 | ||
30ミリメートル | 2,500円 | ||
40ミリメートル | 2,500円 | ||
50ミリメートル | 2,500円 |
4 平成33年4月の定例日後から平成35年4月の定例日までの簡易水道の使用に係る料金は、改正後の上野原市秋山簡易水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、次に掲げる表の額とする。
給水管の口径 | 基本料金(1月10立方メートルまで) | 超過料金(1月につき) | 摘要 |
20ミリメートル | 2,000円 | 使用水量11立方メートル以上1立方メートルにつき130円 | |
25ミリメートル | 2,000円 | ||
30ミリメートル | 2,500円 | ||
40ミリメートル | 4,050円 | ||
50ミリメートル | 7,000円 |
附則(令和元年9月26日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。