○上野村表彰条例

平成2年6月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は上野村の政治、経済、文化、社会福祉その他各般にわたつて村政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて上野村の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰及び感謝状とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号に該当する者のうち、功績顕著な者について当該各号に定める職を退職後において、村議会の承認を得て村長が行う。ただし、特に村長が必要と認めるときは、在職中であつても議会の承認をもとめることができる。

(1) 村長の職にあつて8年以上在職した者

(2) 村議会議員の職にあつて12年以上在職した者

(3) 村の副村長の職にあつて12年以上在職した者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する委員であつて15年以上在職した者

(5) 区長の職にあつて15年以上在職した者

(6) 正副消防団長の職にあつて15年以上在職した者

(7) 地方自治、教育、文化、社会福祉、産業経済等を通じて村政発展に寄与し、その功績顕著な者

2 前項各号に該当する職を歴任した者にあつては、それぞれの在職年数を通算する。この場合におけるそれぞれの換算率は、別に村長が規則で定める。

3 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、表彰期日において6月以上端数を生じたときは1年とする。

2 前条の在職に重複があるときは、優位の職により在職期間を計算し、他の職に在る期間は加算しない。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号に該当する者について村長が行う。

(1) 村の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績顕著な者

(2) 村の公益のため50万円以上の金品を寄付した者

(3) 一般村民の模範になるような善行をした者

2 善行者には表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品、及び金品は、その遺族に与える。

(功労者に対する特別待遇)

第8条 功労者は、村の挙行する各種の儀式に招待する。

(特別待遇の停止)

第9条 功労者が、次の各号に該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 禁治産者及び準禁治産者

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他村長において不適当と認める者

(特別待遇の取り消し)

第10条 功労者が、次の各号に該当したときは、第8条の待遇を取り消すものとする。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(功労者名簿)

第11条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(感謝状)

第12条 感謝状の贈呈は、高齢者であつて平素精励し、勤労尊重の気風を培い、他の模範である者について村長が行う。

2 選考は、村の関係団体の代表者を選考委員とする選考委員会で行う。

3 感謝状の贈呈者には、記念品を贈る。

(表彰の時期)

第13条 表彰は、毎年1回これを行う。ただし、必要のあるときは随時に行うことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 上野村表彰規程(平成2年上野村規程第1号)は、廃止する。

(平成10年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、必要な経過措置は、規則で定める。

上野村表彰条例

平成2年6月26日 条例第16号

(令和7年6月1日施行)