○上野村情報公開・個人情報保護審査会条例
平成16年3月11日
条例第3号
(設置)
第1条 上野村情報公開条例(平成16年上野村条例第1号。以下「公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、上野村個人情報保護法施行条例(令和5年上野村条例第26号。以下「法施行条例」という。)及び上野村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年上野村条例第25号。以下「議会個人情報保護条例」という。)により、その権限に属する事項を行う機関として、上野村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 実施機関 公開条例第2条第1項に規定する実施機関及び、法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう
(2) 公文書 公開条例第2条第2項に規定する公文書及び個人情報保護法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、情報公開及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから、村長が任命する。
2 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、公開条例第17条の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会(以下「諮問庁」という。)に対し、開示決定等に係る公文書又は開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)が記録された公文書(以下「開示決定等に係る公文書」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見書の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から審査請求があつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を陳べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(事務局)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
(罰則)
第12条 第3条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第5条 第6条の規定による改正後の上野村情報公開・個人情報保護審査会条例第6条から8条までの規定は、施行日以降にされた実施機関の決定又は請求に係る不作為に係るものについて適用し、施行日前にされた実施機関の決定に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和7年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、必要な経過措置は、規則で定める。