○上野村職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年9月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号)第14条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 感染症等防疫作業手当

(2) 行旅死亡人等取扱手当

(3) 捜索救助出動手当

(4) 建設機械運転業務手当

(5) へき地診療所医師手当

(感染症等防疫作業手当)

第3条 感染症等防疫作業手当は、感染症等防疫作業に従事する職員が、感染症等が発生し又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項において規定する手当の額は、従事した件数1件につき800円を超えない範囲内において、村長が定める。

(行旅病人及び行旅死亡人取扱手当)

第4条 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)により規定した行旅病人及び行旅死亡人の取扱に従事する職員に支給する。

2 前項において規定する手当の額は、従事した件数1件につき800円を超えない範囲内において、村長が定める。

(捜索救助出動手当)

第5条 捜索救助出動手当は、村長が認定する遭難者等の捜索救助活動に出動する職員で、遭難者及び行方不明者の捜索及び救助活動に従事する者に支給する。

2 前項において規定する手当の額は、従事した時間1時間につき500円を超えない範囲内において、村長が定める。

(建設機械運転業務手当)

第6条 建設機械運転業務手当は、職員が業務として村道及び林道等の落石の除去や除雪等のため建設機械の運転に従事する者に支給する。

2 前項において規定する手当の額は、従事した時間1時間につき300円を超えない範囲内において、村長が定める。

(へき地診療所医師手当)

第7条 へき地診療所医師手当は、上野村へき地診療所の医師に支給するもので、次の各号に定めるところによる。

(1) 休日当番手当

休日当番手当は、休日当番医に対応し実施する手当で、業務に従事する医師に支給する。

手当の額は、従事した日1日につき8万円を超えない範囲内において、村長が定める。

(2) 夜間診療開業手当

夜間診療開業手当は、住民の利便のため診療所を夜間開業するための手当で、診療に従事する医師に支給する。

手当の額は、従事した日1日につき6,000円を超えない範囲内において、村長が定める。

(3) 急患対応手当

急患対応手当は、村内に居住する者を対象とし、夜間等の診療時間以外の時間に救急の患者が発生したとき若しくは発生するおそれがあるため診療所で待機し、急患対応に従事する医師に支給する。

手当の額は、勤務1月につき15万円を超えない範囲内において、村長が定める。

2 前項第3号に定める特殊勤務手当は、住所地が村外である者又は、住所地が村外であつても実際の居住先が村内と村外にある者については、前月中に15日以上の不在があればその月の手当を半額とし、24日以上の不在があれば在宅日数に5,000円を乗じた額を支給する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(感染症等防疫作業手当の特例)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者に接して行う業務その他村長がこれに準ずると認める業務に従事したときは、感染症等防疫作業手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。

3 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、2,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務その他村長がこれに準ずると認める業務に従事した者にあつては、4,000円)とする。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

上野村職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年9月20日 条例第36号

(令和3年3月22日施行)