○上野村スクールバス設置及び運営に関する条例

昭和51年3月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、上野村立上野小学校の児童(以下「児童」という。)中、特に遠距離より通学する者の便に供するため、上野村自家用スクールバス(以下「バス」という。)を設置運営することを目的とする。

(運営の主体)

第2条 バス運営の主体は、上野村とする。

(利用者の範囲)

第3条 バスを利用できる者は、次の各号に掲げる児童とする。

(1) 上野村大字楢原及び上野村大字乙父から通学する児童

(2) 上野村大字野栗沢から通学する児童

(運行区間)

第4条 バスの運行区間は、次の各号に掲げる区間とする。

(1) 上野村大字楢原(三岐)から上野村立上野小学校に至る間

(2) 上野村大字野栗沢(本村)から上野村立上野小学校に至る間

(使用料)

第5条 バスの使用料は、無償とする。但し、児童の登下校以外に使用する場合は一部負担させることができる。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、バスの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

上野村スクールバス設置及び運営に関する条例

昭和51年3月30日 条例第15号

(平成3年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第15号
昭和57年6月15日 条例第8号
昭和60年3月11日 条例第3号
平成3年3月8日 条例第5号