○上野村予防接種健康被害調査委員会要綱
昭和45年10月12日
要綱第1号
(設置)
第1条 上野村民の伝染病予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため上野村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は予防接種法第3条、第6条、第9条及び結核予防法第13条、第14条に基づく予防接種に関連して発生した健康被害について、資料の収集、調査等、その原因、責任の所在を明らかにすると共に災害補償及び諸措置の内容などについて審議し、適正な事故処理を図るを目的とする。
(組織)
第3条 本委員会は上野村、藤岡保健福祉事務所及び藤岡多野医師会より選出された委員等をもって組織する。この人員構成は上野村2名(村長を含む)、藤岡保健福祉事務所長、藤岡多野医師会2名(会長を含む)とする。
(任期)
第4条 前条第1項の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は委員の互選による。委員長は委員会を代表し会務を処理する。
2 委員長に事故ある時は、予め委員長の指命する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 上野村長は予防接種による健康被害が発生した時は、委員会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は前条により上野村長が審議の請求をした時は、速かに会議を招集し審議を行なわなければならない。
2 会議の招集は緊急を要する場合を除き開催の場所、日時及び会議に付すべき事項と共に委員長が予め委員に通知して行なうものとする。
(報告)
第8条 委員長は審議の結果を文書をもって上野村長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、上野村の保健福祉課が担当する。
附則
この要綱は、昭和45年10月1日より施行する。
附則(平成30年要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 既締結済みの「予防接種についての契約書」中第7条を削除し、同条に付随する予防接種事故調査委員会要綱は廃止する。