○上野村農林業振興資金利子補給条例

昭和53年3月18日

条例第10号

(目的)

第1条 村長は、農林業の振興を積極的に推進して、農林業民の村内安住を可能にするために、農林家が農林業の近代化、大型化等の生産施設の整備資金を必要とする場合、第2条で定める農林業振興資金を貸し付ける多野郡及び藤岡市内に本支店を置く金融機関(以下「金融機関」という。)に対し、この条例に基づき予算の範囲内で利子補給金を交付する。

第2条 この条例において「農林業振興資金」とは、上野村農林業振興資金等、利子補給規則に基づいて貸し付けられた資金をいう。

(利子補給)

第3条 村長は、この条例の定めるところにより、農林業振興資金の貸し付けを行なう金融機関に対し、農林業振興資金として貸し付けた資金につき年5%の範囲内において利子の補給を行なうことができる。

(利子補給の打切り又は返還)

第4条 村長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、金融機関に対する利子補給金を打切ることができるものとする。

2 村長は、金融機関の責に帰すべき事由により金融機関がこの条例又は条例に基づく規定に違反したとき及び農林業振興資金としての適用を受けることができなくなつたときは、金融機関に対する利子補給金を打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

第5条 この条例に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

上野村農林業振興資金利子補給条例

昭和53年3月18日 条例第10号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和53年3月18日 条例第10号
令和5年3月22日 条例第28号