○上野村少子化対策としての手当等支給に関する条例
平成7年3月24日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、少子化対策としての手当等を支給することにより、次代の上野村を担う児童の増加と健全な育成を図り、村勢発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住民」とは、住民基本台帳法第5条の規定による上野村の住民基本台帳に同法第7条に規定する事項を記録されている者で、かつ生活の本拠が登録された地にあるものをいう。ただし、就学のため、村外に生活の本拠がある子は住民とみなすものとする。
2 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、前項に定める住民であるものをいう。
3 この条例において「子」とは、戸籍法第18条の規定により父母又は父若しくは母、又は養親の戸籍に入つている子で、住民であり、かつ、本条第6項に規定する世帯に属する者をいう。
4 この条例において「所得」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
5 この条例において「年少児童」とは、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、出生時から住民であるものをいう。
6 この条例において「世帯」とは、住民基本台帳法第6条の規定により編成される世帯をいう。ただし、父母又は養親のいずれかが他の市区町村を含め、別の住民基本台帳に記録されている場合にあっては、当該父母又は養親は同一の世帯を編成するものとみなす。
(手当等の種別)
第3条 少子化対策のための手当等(以下「手当等」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1) 誕生祝金
(2) がんばる子育て応援手当
(3) がんばる子育て応援特別手当
(4) 入学祝金
(5) はばたけ未来祝金
(受給者の責務)
第6条 手当等の支給を受けた者は、児童の健全な育成のためこれを用いなければならない。
(受給の申請及び認定)
第7条 受給資格者は、手当等の支給を受けようとするときは、支給要件が発生した日から3か月を超えない期間において村長に申請し、その受給資格及び額について、村長の認定を受けなければならない。
(支給及び支払)
第8条 村長は、前条の認定をした受給資格者に手当等を支給する。
2 がんばる子育て応援手当及びがんばる子育て応援特別手当(以下「がんばる子育て応援手当等」という。)の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、がんばる子育て応援手当等の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 がんばる子育て応援手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれ前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつたがんばる子育て応援手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期のがんばる子育て応援手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
4 がんばる子育て応援特別手当は、それぞれ前月の分を毎月支払うものとする。
5 誕生祝金は、前条の認定をした後、速やかに支払うものとする。
6 はばたけ未来祝金は、前条の認定をした後、速やかに支払うものとする。
(がんばる子育て応援手当等の額の改定)
第9条 がんばる子育て応援手当等の額を受けている者(以下「がんばる子育て応援手当等受給者」という。)につき、がんばる子育て応援手当等の額が増額することとなるに至つた場合におけるがんばる子育て応援手当等の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 がんばる子育て応援手当等受給者につき、がんばる子育て応援手当等の額が減額することになるに至つた場合におけるがんばる子育て応援手当等の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
(支給の制限)
第10条 手当等は、受給資格者が、正当な理由がなくて、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に従わないときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
2 がんばる子育て応援手当等受給者が、正当な理由がなくて、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に従わないときは、がんばる子育て応援手当等の支払を一時差しとめることができる。
3 がんばる子育て応援手当等受給者に、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める児童虐待及びこれに類する行為があつたとき、又は同法第4条第6項及び第7項で定める責務等に反する行為があつたときは、手当等の額の全部又は一部を支給しないことができる。
(未支払のがんばる子育て応援手当等)
第11条 がんばる子育て応援手当等受給者が死亡した場合において、そのがんばる子育て応援手当等の支給の根拠となつていた児童及び年少児童(以下「支給要件児童」という。)について新たに受給資格者となるものがなく、死亡したがんばる子育て応援手当等受給者に支払うべきがんばる子育て応援手当等で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、支給要件児童であつた者にその未支払のがんばる子育て応援手当等を支払うことができる。
(支払の調整)
第12条 がんばる子育て応援手当等を支給すべきでないにもかかわらず、がんばる子育て応援手当等の支給としての支払が行われたときは、その支払われたがんばる子育て応援手当等は、その後に支払うべきがんばる子育て応援手当等の内払いとみなすことができる。がんばる子育て応援手当等の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額のがんばる子育て応援手当等が支払われた場合における当該がんばる子育て応援手当等の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
(不正利得の徴収)
第13条 偽りその他不正の手段により手当等の支給を受けた者があるときは、村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(届出)
第14条 がんばる子育て応援手当等受給者は、毎年村長に対し、前年所得の状況及びその年の6月1日における支給要件児童の状況を届け出なければならない。
2 がんばる子育て応援特別手当の対象児童と同一の世帯を編成する者が、就退職等、職業やそれに伴う所得並びに収入の見込額に変動が生じたときは、その見込額に、規則で定める証明書類を添えて、届け出るものとし、村長は当該届け出により、手当の額を算定するものとする。
(調査)
第15条 村長は、必要があると認めるときは、受給資格者又はがんばる子育て応援手当等受給者の支給要件又は支給要件児童に関し調査することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第16条 手当等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、手当等の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
平成7年4月1日から平成8年3月31日まで | 昭和52年4月2日以後に生まれた者。 |
平成8年4月1日から平成9年3月31日まで | 昭和54年4月2日以後に生まれた者。 |
平成9年4月1日から平成10年3月31日まで | 昭和56年4月2日以後に生まれた者。 |
平成7年4月1日から平成8年3月31日まで | 8,000円 |
平成8年4月1日から平成9年3月31日まで | 9,000円 |
3 平成7年4月1日において、がんばる子育て応援手当の支給要件に該当する者が、平成7年5月31日までにがんばる子育て応援手当の認定の請求をした場合は、第8条第2項の規定にかかわらず、がんばる子育て応援手当の支給は平成7年4月から始めるものとする。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第3号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日における未払いの手当等については、第10条第3項の規定を当該手当等の対象月まで遡及して適用する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる期間については、別表第2のはばたけ未来祝金の項中「30,000円」とあるのは、それぞれ次の表の右欄のように読み替えるものとする。
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 20,000円 |
附則(令和6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上野村少子化対策として手当等支給に関する条例別表第1の支給要件は施行日から適用し、施行日前の支給要件については従前の例による。
附則(令和7年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年9月30日から施行する。
(届出)
2 改正後の上野村少子化対策としての手当等支給に関する条例(以下、「新条例」という。)の施行日時点において、がんばる子育て応援特別手当を受給している者は、新条例第14条第2項に定める届け出を、新条例の施行日以後、できるだけ速やかに行うものとする。
別表第1
手当等の種類 | 支給要件 |
誕生祝金 | (1) 1歳に達した子を有する者 (2) 戸籍法第49条に定める届出を行つた時から継続して住民である者 (3) 後継者定住促進条例に定めた奨励措置としての誕生祝金を受けていない者 |
がんばる子育て応援手当 | (1) 6か月を超えて継続して住民である者 (2) 3人以上の子を有し、かつこれと生計を同じくする者 (3) がんばる子育て応援特別手当の支給を受けていない者 |
がんばる子育て応援特別手当 | (1) 6か月を超えて継続して住民である者 (2) 3人以上の子を有し、かつこれと生計を同じくする者 (3) 同じ世帯に属し、生計を共にしている世帯員のいずれも前年の所得(1月から5月までの月分の手当については前々年の所得とする。)が250万円以下である者 (4) 同じ世帯に属し、生計を共にしている世帯員全員の前年の収入(1月から5月までの月分の手当については前々年の収入とする。)の合計が600万円以下である者 (5) 世帯員の就退職等により、所得・収入に著しい変動が見込まれる場合においては、当該事由が発生した日以後1年間における所得見込額並びに収入見込額をもって本項でいう所得額並びに収入額とみなすものとする。 |
入学祝金 | (1) 小学校又は中学校に入学する児童を有する住民 |
はばたけ未来祝金 | (1) 前年度に中学校を卒業し、当該年度の4月1日時点に児童である者を有する住民 |
別表第2
手当等の種類 | 支給金額(がんばる子育て応援手当及びがんばる子育て応援特別手当は月額) |
誕生祝金 | 50,000円に1歳に達した子の数を乗じて得た額 |
がんばる子育て応援手当 | 児童でない子の数が2を超えるときは、子の数から児童でない子の数を減じた数に10,000円を乗じて得た額とし、児童でない子の数が2以下のときは、子の数から2を減じた数に10,000円を乗じて得た額とする。なお、児童のうち高等学校(特別支援学校及び高等専門学校を含む。)に就学する者が2人以上あり、そのうちに子の年齢順で第2子にあたる児童がいるときは、手当の月額に10,000円を加える。 |
がんばる子育て応援特別手当 | 年少児童でない子の数が2を超えるときは、子の数から年少児童でない子の数を減じた数に50,000円を乗じて得た額とし、年少児童でない子の数が2以下のときは、子の数から2を減じた数に50,000円を乗じて得た額とする。 |
入学祝金 | 30,000円に小学校又は中学校に入学する子の数を乗じて得た額 |
はばたけ未来祝金 | 30,000円に中学校を卒業する者の数を乗じて得た額 |