○上野村郷土玩具館の設置及び管理に関する条例

平成9年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上野村郷土玩具館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村は、豊かな自然環境と歴史的遺産や他の観光施設と共に重要な観光資源として、また、「ふるさとの心」の原点ともいえる郷土玩具の持つている親しみやすさや、優しさにあふれた素朴な美しさにふれあう場として、上野村郷土玩具館(以下「玩具館」という。)を設置する。

(名称、位置)

第3条 玩具館の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 全国郷土玩具館

(2) 位置 上野村大字楢原309番地1

(管理)

第4条 玩具館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に管理運用しなければならない。

2 村長は、玩具館の設置及び目的を効率的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(公開)

第5条 玩具館は公開するものとし、公開期間及び公開時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公開期間 1月4日から12月27日まで、ただし、毎週木曜日を除く。

(2) 公開時間 午前9時から午後4時半まで。

(公開の停止)

第6条 村長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず玩具館の一部又は一部の公開を停止し、若しくは制限し、又は公開の日時を変更することができる。

(行為の禁止)

第7条 玩具館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで火気を使用すること。

(2) 建造物、機器、展示品及び植物等を汚損又は損傷すること。

(3) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は張り紙をすること。

(4) 刃物その他危険物を携帯すること。

(5) 許可を受けないで展示品及び展示用ケースにふれること。

(6) 玩具館内の秩序を乱すこと。

(7) 前各号に掲げるほか村長が指示すること。

(観覧の停止等)

第8条 村長は、入館者が前条の規定に反したときは、観覧を停止させ、又は退出を命ずる等必要な措置を講ずることができる。

(損害賠償)

第9条 入館者が、施設又は付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(入館料)

第10条 入館者は、別表に定める額の入館料を納付しなければならない。ただし、上野村民の入館料については無料とする。

2 納付した入館料は返還しない。ただし、入館者の責めに帰さない理由により観覧することができなくなつた場合は、この限りではない。

(入館料の減免)

第11条 村長は、特別な理由があると認めたときは、入館料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、玩具館の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設名

区分

使用料

説明

玩具館有料展示室

大人 1人

300円

入館料

小中学生 1人

100円

団体大人 20人以上 1人

200円

団体小中学生 20人以上 1人

80円

上野村郷土玩具館の設置及び管理に関する条例

平成9年3月12日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)