○上野村地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例
平成18年9月25日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、村が行う地域生活支援事業の実施に係る利用者負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担)
第2条 事業の実施によりサービスの提供又は用具の給付等を受けた者は、その費用額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を負担しなければならない。ただし、利用者負担上限月額は、別表のとおりとする。
(負担金の減免)
第3条 村長は、特に必要があると認めたときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた日常生活用具等の給付に係る利用者負担額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた日常生活用具等の給付に係る利用者負担額の算定については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
利用者負担上限額
区分 | 金額 | |
生活保護受給世帯 | 0円 | |
村民税(所得割額)非課税世帯 | 0円 | |
村民税(所得割額) | 障害児世帯28万円未満 | 4,600円 |
障害者世帯16万円未満 | 9,300円 | |
上記以外 | 37,200円 | |
備考
1 利用者負担上限月額は、利用者世帯の利用した月の属する年度(利用した月が4月から6月までの場合にあつては前年度)分の村民税額に応じて決定するものとする。
2 世帯の範囲は、利用者が障害者の場合は本人及び配偶者、利用者が障害児の場合は住民基本台帳上の世帯とする。
3 この表において「村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「所得割」とは、同法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額から控除した額を所得割の額とする。
4 毎年度の自己負担率表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。