○上野村乗合タクシー運行条例施行規則

平成23年3月31日

規則第1号

上野村乗合タクシー管理運営規則(平成16年上野村規則第6号)の全部を改正する。

(運行回数及び運行時間)

第2条 上野村乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行回数は、1日4便とし、運行時間は村長が別に定める。

(事務所等の所在地)

第3条 乗合タクシーの事務所は、上野村大字川和11番地とし、車両の格納場所は、上野村大字川和169番地とする。

(乗降所)

第4条 乗合タクシーの乗降所は、別表1のとおりとする。

(乗降所の表示)

第5条 村長は、乗合タクシーの起点及び終点並びに各乗降所に乗合タクシーの発車又は通過時刻を表示するものとする。

(使用料の納入方法等)

第6条 条例第6条の規定に基づく乗合タクシーの使用料の納入方法は、普通使用料にあつては乗車又は降車する際に納入し、回数乗車券又は定期乗車券にあつては発行を受ける際に納入しなければならない。

2 回数乗車券又は定期乗車券で乗合タクシーを利用する場合は、回数乗車券にあつては乗車又は降車する際に提出し、定期乗車券にあつては乗車又は降車の際に提示しなければならない。

(乗車券の種類)

第7条 条例第9条の規定に基づく乗合タクシー乗車券(以下「乗車券」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 回数乗車券(様式第1号)

(2) 定期乗車券(様式第2号)

(乗車券の発行場所)

第8条 乗車券は、上野村役場及び村長が別に指定する場所において発行する。

(乗車券の購入等)

第9条 乗車券を購入しようとする者は、回数乗車券にあつては口頭により、定期乗車券にあつては、上野村乗合タクシー定期乗車券購入申請書(様式第3号)により、乗車券の発行場所において申請し、購入することができる。

(委託業務の内容)

第10条 条例第15条で規定する乗合タクシーの運行業務及び使用料の収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、次の業務を行う。

(1) 乗合タクシーの運行に関すること。

(2) 乗合タクシーの車両及び設備器具の維持保全に関すること。

(3) 収納事務に関すること。

(4) その他運行管理及び収納事務に関し村長が必要と認める業務。

(運行状況等の報告)

第11条 受託者は、村長が別に定める報告書により毎月の運行状況及び利用状況を取りまとめ、翌月の15日までに村長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

路線名

乗降所の名称

乗降所の位置

上野・富岡線

上野村ふれあい館

上野村大字楢原316番地1

下仁田駅前

下仁田町大字下仁田384番地6先

下仁田厚生病院

下仁田町大字下仁田407番地2先

高速バス乗場

下仁田町大字馬山2387番地

富岡高校前

富岡市七日市1425番地1先

富岡市七日市1543番地11先

富岡小学校前

富岡市富岡1359番地2

富岡市富岡1374番地6

富岡総合病院

富岡市富岡2073番地1

画像

画像

画像

上野村乗合タクシー運行条例施行規則

平成23年3月31日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)