○上野村行政不服審査法関係手数料条例
平成28年3月18日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出書類等の写しの交付を受ける者等から徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(提出書類等の写しの交付に係る手数料の納付等)
第3条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合(当該他の法律をその法律以外の法律において準用する場合を含む。)を含む。)の規定により書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める者は、その交付を受ける際に別表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。
2 審理員、審査庁等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(提出資料の写しの交付に係る手数料の納付等)
第5条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定により主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める者は、その交付を受ける際に別表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。
2 上野村行政不服審査会又は上野村情報公開・個人情報保護審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の返還)
第6条 納付した手数料は、返還しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第3条・第5条関係)
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚 10円 |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚 50円 |
電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付 | 1枚 10円 |
電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付 | 1枚 50円 |
備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |