○上野村森林機能活用研修施設の設置及び管理に関する条例
平成28年3月18日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村森林機能活用研修施設(以下「研修施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 研修施設は、森林機能活用の研修や地域活動の拠点として、また、地域木材の利用を促進する場として、交流人口の増加や周辺地域の活性化を目的に、上野村大字楢原3487番地11に設置する。
(業務)
第3条 研修施設は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 施設の使用に関すること。
(2) 研修施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(3) その他村長が必要と認める業務
(指定管理者による管理)
第4条 研修施設の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 研修施設の管理に関すること。
(2) 研修施設の施設及び設備器具の維持保全に関すること。
(3) その他管理に関し村長が必要と認める業務。
(開館時間、休業日等)
第6条 研修施設の開館時間及び休業日は、村長が定める。ただし、指定管理者による管理を行うときは、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
2 村長は、指定管理者に前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。
(使用の許可)
第7条 研修施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備をき損、亡失させるおそれがあるとき。
(3) その他管理上に支障があると認められるとき。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(使用料金)
第9条 利用者は、別表に定める研修施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を納付しなければならない。なお、4時間を超えて使用する場合は、使用の状況により使用料金の加算ができるものとする。
2 指定管理者による管理を行うときは、次条に定めるところによる。
3 使用料は、研修施設を使用する際に納付する。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。
4 村長は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。
(使用料又は利用料金の減免)
第11条 村長は、既に収受した使用料は、返還しない。ただし、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 指定管理者による管理を行うときは、指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(使用者の損害賠償)
第12条 使用者が、施設及びその設備等を破損し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(上野村三岐学生の家設置及び管理に関する条例の廃止)
2 上野村三岐学生の家設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第18号)は廃止する。
別表(第9条、第10条関係)
使用区分 | 使用料金 | 備考 |
大人 | 500円/人 | 4時間以内 |
小学生 | 300円/人 | 4時間以内 |
小学生未満 | 無料 |