○上野村小規模企業振興基本条例
平成29年3月10日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、小規模企業が地域経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関する基本理念を定め、村の責務、事業者及び中小企業団体の役割等を明らかにするとともに、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、小規模企業の持続的な成長及び発展を図り、もつて地域経済の活性化及び村民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 小規模企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第5項に規定する事業者で、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 中小企業団体とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げるもの並びに、これらに準ずる団体で村長が特に認めるもののうち、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 小規模企業の振興は、小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、群馬県その他関係機関との連携を図り、小規模企業の持続的な成長及び発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(基本計画の策定)
第4条 村は、小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 村は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、小規模企業者及び中小企業団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 村は、小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごと基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4 第2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(1) 小規模企業の経営の安定及び革新に関する施策
(2) 小規模企業の経営基盤の整備に関する施策
(3) 小規模企業の人材育成及び雇用の安定に関する施策
(4) 新事業の創出及び起業支援に関する施策
(5) 小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策
(6) 小規模企業に対する支援・連携ネットワークの構築
(7) 小規模企業に関する情報の収集及び提供
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める施策
(村の責務)
第6条 村は、第3条に定める基本理念に基づき、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
2 村は、小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、村民への理解を深めるよう努めなければならない。
(小規模企業者の役割)
第7条 小規模企業者は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 小規模企業者は、その経営能力の向上等を図るため、中小企業団体に積極的に加入するよう努めるものとする。
3 小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(中小企業団体の役割)
第8条 中小企業団体は、小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、村が行う小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(村民の理解と協力)
第9条 村民は、小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の村民の生活の向上においてに重要な役割を果たしていることについて理解を深め、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(施策の実施状況の検証・公表)
第10条 村は、定期的に小規模企業の振興に関する施策の実施状況を検証し、公表するものとする。
2 村は、前項の検証にあたつては、小規模企業者・中小企業団体、その他関係機関の意見を聴くものとする。
(財政上の措置)
第11条 村は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。